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親族への損害賠償

娘が自殺未遂しました。 これで2度目です。 家でですが、例えば電車で自殺した場合や 自殺未遂した場合、 「親族」への損害賠償義務は必ず ありますか? なお、娘は独立して他の場所に住んでます

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  • hekiyu
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回答No.4

”娘は成人しており、住民票は別です。 この場合、私は法廷相続人になりますか。 もしくは相続放棄可能でしょうか。”     ↑ 成人していようが、住民票が別だろうが、 相続には関係ありません。 親御さんは、法定相続人になります。 勿論、相続放棄は可能です。 相続が開始したことを知ったときから三ヶ月以内に 家裁で手続をするのが原則です。 尚、極端な場合ですが、自殺すると判って いるのに、何も手を打たなかった、という ことになると、親御さんに損害賠償などが 発生する可能性も無いではありません。 場合によっては刑事責任も。 自殺防止の為に やるべきことは総てやっておくことをお勧めします。

その他の回答 (3)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

鉄道会社は、遺族に数千万、億というお金を 損害賠償として請求しています。 ただ、請求しただけで実際はどうかは、各社 非公開です。 おそらく、示談して、百万ぐらいで手を打って いると言われています。 尚、相続放棄をすれば、よろしいかと思いますが。

回答No.2

ありますよ。身元がわかれば第一等親に請求が行きます。 自殺は請求が行かないというデマを信じないようにしましょう。普通に裁判所の支払命令書とともに請求が来ます。 身元がわかっても知りませんと拒否すればいいですが 後からウソでしたと言って遺体引き取りは拒否されますし、無縁仏で処理されます。

noname#235729
noname#235729
回答No.1

 未成年者ではなく成人していると見て良いんですよね?  だとしたら損害賠償は借金のような負債だと考えてください。  つまり、本人が生きている限りは本人が、死亡している場合は相続人が義務を負うことになります。  法定相続人に当たらない親族や、相続放棄をした場合などには、その義務は負いません。

cihper
質問者

補足

ありがとうございます。 頭が悪いのでそこを教えて頂きたいのです。 娘は成人しており、住民票は別です。 この場合、私は法廷相続人になりますか。 もしくは相続放棄可能でしょうか。

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