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保険の満期について
妻の事です。 20年前に加入した生命保険が今年満期になります。 満期金400万円と配当金35000円。 払込総額334万円です。 一時所得は97500円になると思います。 妻はパートで年間130万円を超えないように働いてもらっています。 昨年の収入は125万円でした。 今年も同じだとすると、125万円+97500円で 1,347,500円になります。 そうなると私の扶養からはずれ、国民年金は1号被保険者、健康保険は自分で納付となるのでしょうか? なるとするといつの時点からでしょうか? 妻は現在も保険と年金を年間各10万円以上づつ払っていて生命保険控除が各5万円づつ使えます。 1,347,500円-10万円で130万以下には なるのですが、国民年金の1号被保険者、健康保険納付は所得控除前の額で判断するのですよね? それに関連ですが、私の配偶者特別控除も妻の所得控除前の額での計算ですよね? 上記の場合、妻の所得は 1347500円-65万円ですか? (1347500円-10万円-65万円ではないですよね) 最後にもう一つ教えてください。 私は会社で年末調整を受けているサラリーマンですが、 私も保険の満期が今年ありまして、一時所得として 86200円になります。 確定申告の必要があるのでしょうか? 給与以外の所得が20万円を超えなければ、 必要ないのでしょうか? この掲示板を見て色々勉強しましたが、無知なもので なかなか理解できませんでした。 どなたか宜しくお願い致します。
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- kirarasix
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1の方の補足まで。 財)生命保険文化センター『Q8.専業主婦が満期保険金や年金を受け取ると、夫の配偶者控除はどうなるの?』 http://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/tax/tax_q8.html 国税庁タックスアンサー『サラリーマンで確定申告が必要な人』 http://www.taxanser.nta.go.jp/1900.htm 「(3) 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人 (注) 給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄付金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。」 健康保険料の件は念のため、お住まいの市の担当課、等にきかれたほうがよいと思います。 たまたま検索してトップに出てきた新居浜市のケースでは以下のように記載されています。 「国保料の減免制度について 災害や失業など次の1から7までの場合によって保険料を納めることが困難な場合は、申請により保険料が減免となる場合があります。 保険料を納めていただく被保険者のみなさまのご事情は、それぞれ異なりますので、詳しいご事情をお聞かせいただいております。恐れ入りますが、国保課窓口までお越しください。 3.一時所得 前年中に譲渡所得等の一時所得があり、その所得が通常の所得の10分の10以上含まれている場合で、保険料の納付が著しく困難であると認められる場合」
- hiro445
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所得税上の扶養と社会保険上の扶養の違いを整理しましょう。 所得税上、奥様の年間合計所得は 給与収入125万円ー所得控除65万円=給与所得60万円 給与所得60万円+一時所得9.75万円=合計所得69.75万円 38万円超76万円未満ですので、ご主人様の年末調整の際、配偶者特別控除を受けることができます。 社会保険(健康保険)上、扶養に入るための年間収入は130万円未満ですが、これは所得税上の収入ではなく恒常的にみこまれる収入ですので、いままで扶養に入っていた奥様が一時的に満期金を受け取ったからと言って扶養からはずれることはありません。 生命保険料控除は奥様の所得税額を計算する際に差し引くことのできる所得控除です。 確定申告については、給与所得以外の所得の合計額が20万円以下ですので、必要ありません。
お礼
恒常的ではないので扶養からはずれないのですね。 安心しました。 生命保険料控除は配偶者特別控除額を計算するときには使えないのですね。妻の所得は697500円となると いうことですね。 有難うございました。