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退職と出産手当について(産休がもらえない)

3年勤めた会社を出産を機に退職します。(健康保険3年加入) 出産予定日の35日前を退職日に設定して、42日前から35日前までを産前休暇にしようと考えていました。 しかし、会社から「辞める人には産休はあげれない」と言われました。 これでは出産手当金の支給条件が満たせないと思いますが、産休は会社側がこのような理由で断れるのでしょうか? また、仮に産前休暇7日取得出来たとすると、出産手当金は7日分しか出ないのでしょうか? 詳しい方教えてください。

みんなの回答

  • ha_ha
  • ベストアンサー率58% (66/112)
回答No.2

産休の条件は労基法ではそこまでの縛りがないので会社の取り決めを確認されるのが確実です。決まっていることと違うことを口頭では言われたりしますので。 全く別の視点での意見になってしまうのですが、会社には今は辞めないことにして育休まで取っちゃったらどうですか? 原則育休は復帰の意思がないと取れませんが、うちの会社は退職金の金額も変わるからか(年数は加算されるので)取れるだけ取って辞めてく人も結構います。 私は育休中で、復帰するかはその時考えよーと思ってます。

  • fuku15154
  • ベストアンサー率14% (96/643)
回答No.1

最終的にはあなたの加入している健康保険で聞いてください。 産前産後の出産手当金はあなたの職場の健保組合から支給されるのでしょうか? おそらく予定日の6週間前に在職し、産後8週まで任意継続する必要があるのでしょう。 産婦人科医と相談し、例えば産前8週から休業する必要があると診断書が出れば、雇用先は在籍するだけで給料は払わず、傷病手当を健康保険から受給することになります。 会社には頼み込んで産前6週まで在籍させてもらいましょう。

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