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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:●産休中のお金について ●育休中の賞与について)

産休中と育休中のお金と賞与についての質問

このQ&Aのポイント
  • 産休中と育休中のお金について質問です。産休中の健康保険からの出産手当についてと、育休中の賞与について知りたいです。
  • 会社の就業規則で産前産後休暇に対して減給の措置があるが、健康保険からの出産手当は受け取れるのか疑問です。
  • 育休中の賞与に関して、休業期間中に支給されるのかどうか知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.3

(1) 出産手当金は健康保険から支給されますが,あなたのように給与も出るという場合には出産手当金から支給された給与の額が減額されます。もし支給された給与の額の方が多ければ出産手当金の支給額は0円になります。 出産手当金は,過去12カ月の標準報酬月額の平均を30で割って2/3をかけて10円未満を切り捨てます。この額に98日(出産が遅れた場合にはその日数を加える)をかけて出産手当金の総額が出ます。 (2) 育休中の賞与は会社規定によります。「休業期間中の賞与は支給しない。」というのが算定期間のことなのか,支給日のことなのかは確認してください。 (3) 入社1年未満の人は育児休業の対象から除外されている場合がありますのが,あなたの場合には契約社員期間を含めると1年以上ですので問題ありません。 なお,育児休業給付金の支給は条件があります。 1歳未満の子供がいること(延長する場合には1歳6か月または2歳まで可) 雇用保険に加入していること 育休前の2年間で1か月に11日以上働いた月が12か月以上あること 育児休業期間中の各1か月ごとに休業開始前の1か月の賃金の8割以上が支払われていないこと 育児休業期間中に就業している日数が各1ヶ月に10日以下であること

slipknot0905
質問者

補足

コメントありがとうございます! 大変わかりやすく、感謝しております。 賞与について、「休業期間中の賞与は支給しない。」というのが算定期間なのか支給日なのかが気になっているところです。 一般の「就業規則」の「賞与」についての記載は、前述の通り「支給対象期間が前年10~3月の場合は支給時期は7月、対象期間が4月~9月の場合は支給時期は12月」とだけあります。 人事に聞けば一発なのはわかってますが、育休も結構先のことになるので今は聞けないのが現状ですが、気になっている次第です。。

その他の回答 (4)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.5

> 人事に聞けば一発なのはわかってますが、育休も結構先のことになるので今は聞けないのが現状ですが 気になっているのなら聞かなければいけません。就業規則の内容を明確にするのは会社の義務です。自分だけでなく他の人にも影響がある話なのです。 私なら,休業期間中に賞与算定期間があれば休業期間に対応する日数分は日割り計算で賞与から控除するという意味だと解釈しますが,本当のところはわかりません。

slipknot0905
質問者

お礼

お返事ありがとうございます! 見解もありがとうございました。 参考にさせて頂きます。 不明点があれば、どんなことでも聞くことですよね。 しっかり人事に聞いてみたいと思います。 貴重なお時間ありがとうございました!

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6875/20335)
回答No.4

出産一時金は、出産にかかる費用の負担軽減を目的としたものです。 出産手当金は、出産によって収入が減ってしまう女性に対する休業補償で、生活を支援することが目的です。 だから給与が支給される場合は減額されます。 賞与は それぞれの社内規則ですから それに従います。 その規約はちょっとあいまいですから ここではなく会社に質問しないと正解は出てきません。

slipknot0905
質問者

お礼

コメントありがとうございます! 出産手当金と育休について理解することができました。 賞与については、また詳しいことは時期が来たら人事に確認します! 貴重な時間ありがとうございました!

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

出産手当金は賃金と相殺されます。手当金(2/3)の額より低い場合はその差額だけ出ます。少なくとも昔はそうでした。今も変わらないと思いますけど。 会社が手当金をとってしまうのか、健保組合自体が会社の管掌でそちらの赤字を減らすために自社で負担するのか、不思議ですが。 数字が若干合いませんので、差額の0.03ほどは健保から出なければおかしいです。もちろん申請必要ですけど。 一時金に関しては会社規定通りとなり、算定期間に就労していれば出るはずです。支給日在籍要件がついていたとしても、育休は在籍ですから問題ない、、、はず。 育休自体は誰でも取得できます。雇用保険の休業給付は復帰が前提で、復帰するまで雇用契約が継続しないような場合は出ません。 あなたの言う正社員が、復帰時点先まで継続する雇用契約であれば問題ありません。 出産手当金は健康保険、育休手当金は雇用保険で、扱いも若干異なります。

slipknot0905
質問者

お礼

コメントありがとうございます! 出産手当金と育休について説明が大変わかりやすく、感謝しております。 賞与については、また詳しいことは時期が来たら人事に確認します! 貴重な時間ありがとうございました!

回答No.1

  >健康保険から出産手当は貰えるものしょうか? 支給されます、定額です、給与の調整などは無関係です。 >育休中の賞与 会社の規定によります。 法律では賞与の支払いは規定されてませんから、会社の規定が最終決定です。 就業規則に勤続年数の規定がないなら、勤続1日でも所得できます。  

slipknot0905
質問者

お礼

コメントありがとうございます! また詳しいことは時期が来たら人事に確認します! 貴重な時間ありがとうございました!

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