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裁判をする時必ず弁護士を用意しなければならない?

もしなんらかの形で裁判になった場合(簡易などどのような裁判の種類であれ)、自分の弁護士を用意することが必要なのですか?自分で自分の主張と反論をするだけではダメなのですか?

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  • ベストアンサー
  • hekiyu
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回答No.5

刑事の、必要的弁護事件のことを質問している と理解しました。 その前提で回答します。 必要的弁護事件とは、一定以上の重要な犯罪に ついては、弁護士がいなければ開廷出来ないと するものです。 (必要的弁護) 刑訴法 第289条 1.死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮にあたる事件を審理する場合には、  弁護人がなければ開廷することはできない。 2.弁護人がなければ開廷することができない場合において、弁護人が出頭しないとき  若しくは在廷しなくなったとき、又は弁護人がないときは、裁判長は、  職権で弁護人を付さなければならない。 3.弁護人がなければ開廷することができない場合において、  弁護人が出頭しないおそれがあるときは、裁判所は、  職権で弁護人を付することができる。 刑事訴訟の目的は、被疑者被告人の人権を守りながら 真実を発見することにあります。 すなわち。 第一に真実を発見することにあります。 第二は、被疑者、被告人の人権保障です。 そして、弁護士というのは、単に被疑者被告人の人権を保護 する為に存在するのではありません。 検察や裁判所と協力して、真実を発見する為にも置かれて いるのです。 弁護士の任務が、被疑者被告人の人権保障だけなら、被疑者被告人の 意思に反してまでつける必要は無いでしょう。 しかし、弁護士にはこのように真実発見という職責があります。 これは公の職務であり、被疑者被告人が放棄できるものでは ありません。 そういうことで、被疑者被告人の意思に反しても、弁護士を つけなければならない場合があるのです。

renderu
質問者

お礼

ご回答が遅れまして誠に申し訳ありません。事件によってはそういう法律があるのですね。とても参考になりました!誠にありがとうございました。

その他の回答 (12)

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.2

刑事事件だと、国選弁護人が必ず付きます。 民事事件は弁護人が任意です。

renderu
質問者

お礼

例えば弁護士が被告になって、自分でできるのに、国選弁護人の能力ややり方に不満があってもダメなのでしょうか? なぜ刑事事件の場合だけ第三者に弁護してもらわなければならないのでしょうか?

回答No.1

民事裁判ならば不要。しかし刑事裁判は必要です。どちらですか?

renderu
質問者

お礼

どのような場合でもです。なぜ刑事裁判では用意しなければならないのですか?

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