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裁判中における弁護士の責任

裁判中における弁護士の責任 裁判に違法に手に入れた証拠を提出した場合、その提出した弁護士には責任はないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • akak71
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回答No.4

離婚訴訟で敷地内に入って盗聴した行為は裁判証拠として認められました。 家の中に入らなければ、証拠として認められる可能性が強い。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2riishas.html

その他の回答 (3)

  • kanpyou
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回答No.3

同意のない録音は証拠として利用できるか? http://www.houterasu.or.jp/news/houteki_trouble/20080605_1.html その収集行為が刑法などに触れる場合、共犯などで処罰される可能性はあります。もちろん懲戒請求もできますが、裁判所は『民事』事件解決のために開廷されていますので、訴追したり請求したりすることはありません。ご自身で検察や弁護士会に申し立ててください。

noname#252929
noname#252929
回答No.2

その証拠は不当だと主張するのも良いかもしれません。 ただ、そうしたら、裁判所を通して正式に調査すると言って来て、それに対して貴方のほうに裁判所が同意を求めてくる事になるでしょう。 不同意は構わないのですが、証拠の必要性に対して、不同意を主張すると裁判所の心象は一気に悪化しますので、通常は同意するしか無くなります。 まぁ、間違いだというのであれば、その間違いの内容などを主張する事になりますが、結果的に、相手側がその部分をどう主張してくるかでしょうね。 その部分を考えられて、進められると良いと思いますよ。

noname#252929
noname#252929
回答No.1

どの様な違法とした内容で手に入れた内容なのでしょう。 それと、その証拠は正しいのでしょうか間違っているのでしょうか? 証拠なんて正しい物で必用なものなら、相手から裁判所に証拠としての調査依頼をすれば、正式に提示される物です。 ですので、内容が間違っていないのであれば、その事を争点にしたところで意味はないでしょう。

sen_aoba
質問者

お礼

ありがとうございます。

sen_aoba
質問者

補足

一部は間違っています。 裁判相手の許可を得ず、裁判相手の敷地内に入り、得た内容です。 この証拠に関し、裁判所から請求していません。

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