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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:違法建築の時効について)

違法建築の時効は何年なのか?

このQ&Aのポイント
  • 違法建築の時効について質問があり、時効は無いという回答があるが、実際は時効が存在する可能性がある。
  • 福岡県太宰府市の設計会社「サムシング」が耐震データ偽造の疑いで告発されたが、時効(3年)が成立しているため告発が見送られることになった。
  • 福岡市はサムシングの耐震データ偽造の疑いがあるマンション3棟について建築基準法違反容疑で告発する予定だったが、時効が成立しているため見送られることになった。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yuubikaku
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回答No.2

>なぜ多くの回答者が時効は無いとか不法行為なのだから20年であるとの回答をしているのでしょうか? 他の人が何故そのような回答をしたのかは、私にははっきりとはわかりません。 ただし、 >違法建築の時効は何年なのか? とだけ質問されると、どのように答えていいのか悩ましいことは理解できます。 そのため、私はあえて「公訴時効については」「法98条の罰則については」と限定して回答しました。 例えば、ある基準を満たしていない場合、仮にその後何十年たとうが、当該基準を満たしていないことにかわりはなく、合法になるというものではありません。(法改正があって、当該基準が緩和した結果合法になるといった特段の事情を除く)そういった意味では違法建築に時効は無いと言えば、そのとおりかもしれません。 また、例えば建物建築の注文者と請負人の間において、請負人の過失によって違法建築であった場合の、損害賠償請求の時効という意味であるならば、民法の不法行為であるので時効は20年です。

prinsnow
質問者

お礼

丁寧な回答をありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • yuubikaku
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回答No.1

>違法建築の時効は何年なのか? 公訴時効については刑事訴訟法の規定がそのまま適用されます。例えば、建築基準法第98条による罰則であれば、公訴時効は3年になります。 刑事訴訟法 第二百五十条  時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。 一  無期の懲役又は禁錮に当たる罪については三十年 二  長期二十年の懲役又は禁錮に当たる罪については二十年 三  前二号に掲げる罪以外の罪については十年 ○2  時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。 一  死刑に当たる罪については二十五年 二  無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年 三  長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年 四  長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年 五  長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年 六  長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年 七  拘留又は科料に当たる罪については一年 建築基準法 第九十八条  次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。 一  第九条第一項又は第十項前段(これらの規定を第八十八条第一項から第三項まで又は第九十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による特定行政庁又は建築監視員の命令に違反した者 二  第二十条(第一号から第三号までに係る部分に限る。)、第二十一条、第二十六条、第二十七条、第三十五条又は第三十五条の二の規定に違反した場合における当該建築物又は建築設備の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物又は建築設備の工事施工者) 三  第三十六条(防火壁及び防火区画の設置及び構造に係る部分に限る。)の規定に基づく政令の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者) 四  第八十七条第三項において準用する第二十七条、第三十五条又は第三十五条の二の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者 五  第八十七条第三項において準用する第三十六条(防火壁及び防火区画の設置及び構造に関して、第三十五条の規定を実施し、又は補足するために安全上及び防火上必要な技術的基準に係る部分に限る。)の規定に基づく政令の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者 2  前項第二号又は第三号に規定する違反があつた場合において、その違反が建築主又は建築設備の設置者の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主又は建築設備の設置者に対して同項の刑を科する。

prinsnow
質問者

補足

早速の回答をありがとうございます。そうすると建築基準法第99条の罰則規定についても時効は3年と言うことですね。なぜ多くの回答者が時効は無いとか不法行為なのだから20年であるとの回答をしているのでしょうか?公訴時効と時効は法律的には別のものなのですか?

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