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国民健康保険の時効

H11.3.1納期限の市県民税と国保ですが これはもう時効なのでしょうか? 督促状が何年か前にきましたが 時効は成立するのでしょうか?

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

市町村によって、保険料としたり保険税としたりしていますが、保険税の場合、自治体が保険税を徴収する権利と、国保の加入者が保険税の還付を受ける権利、保険給付を受ける権利が5年で時効になるのに対して、保険料の場合は2年で時効になります。 市県民税の時効は5年です。 督促状が来ている時点で時効が中断しています。 いずれにしても、そのままにしておくと延滞金などで、最終的な納付額が増えるばかりですから、早く納付しましょう。 終的には差押えなどの措置がされます。

Ruru3103
質問者

お礼

ありがとうございました。

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