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仕入税額控除適用の為の”帳簿表記”について

仕入税額控除の適用を受ける為には「年月日」「相手先」「金額」「取引内容」の帳簿表記が必要 という事について質問です。 店舗で取り扱っている「小口出納金」があり、ここで購入される【事務用品】や【食材仕入】などについては、レシート毎に「相手先」や「取引内容」を出納帳に入力していくしか無いのでしょうか? (店舗従事者または経理担当者の作業工数が増えるので何とか避けたいのですが・・・) また、現在は出納帳に入力された情報を勘定科目毎に集計し、まとめて会計伝票に入力を行っているのですが、上記で記載した管理(レシート毎の明細入力)を行なうしか無いとして、各店の出納帳(紙面)は「補助帳簿扱い※」として認めてもらえるのでしょうか? それとも何らかの形でデータ化しておく必要があるのでしょうか? ※総勘定元帳に仕入税額控除適用となる詳細記載が出来ない場合、それを補う為の管理簿があれば良いとか・・・ 以上、ご回答よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • afdmar
  • ベストアンサー率50% (211/419)
回答No.2

帳簿の記載内容については、次のような取扱いになる。これを参考に、当てはめてみてはどうだろうか。3万円の金額要件がある点にも注意して欲しい。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6497.htm http://www.tabisland.ne.jp/explain/shohizei/siire.htm http://www.tabisland.ne.jp/explain/shohize3/shh3303.htm なお、「これは帳簿組織全体で考えます。」との回答があるが、消費税法では帳簿と請求書等とで判定している。帳簿組織全体ではない。

megmr41
質問者

お礼

参考URLを教えていただきましてありがとうございます。 早速内容を確認してみます。 ご回答ありがとうございました。

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

これは帳簿組織全体で考えます。 総勘定元帳や出納帳には要件の項目がすべて記帳されていなくても、証票のレシートにそれがあればよいということです。したがって帳簿の基調事項と証票が常につながっているという関係を保持すれば、それでよいのです。 証票の整理を工夫して、帳簿の記載事項の証票がいつでも出せるようにすれば、それで避妊されることはありません。

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