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お尋ねします 35年ほど親子で商売してまして この

お尋ねします 35年ほど親子で商売してまして このほどビルの建替えで建替え ほうしきは、等価交換で 売買代金の一部をもらったのですが ネットで調べた知 識 では、受け取る代金は受取る側が 補償金と思ったら補償金と書いてあったのですが、これでよろしいでしょうか また他に補償金は一切もらってません また、建替えにともない 親子で1つの生活が2世帯に分かれ 建替えは2年半か かり 息子夫婦に代金の一部を生活補償金名目で支出してもよろしいでしょうか? 宜しくお願いします

みんなの回答

  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.1

受領した金銭を何に使おうが自由です。使用用途で課税額はかわりません。 実収が無くとも、使用人へ給与を支払わなければなりませんから、給与として支払うには差し支えないでしょう。 質問者さんが法人経営なのか?個人なのか?で処理の仕方が異なるだけです。むやみに親から子への資金贈与と扱われない処理だけ出来れば良いのです。 違うのは、売買代金の場合は、不動産譲渡取得税の申告が必要であり(分離課税の課税対象となる)、補償金の場合は一時取得による課税です(総合課税)。 一般的には、売買契約による物件代金の受領は、不動産の譲渡所得として扱われます。 自宅部分や商売の事業用部分など、課税対象や控除など、詳細がわからないとむずかしいですから、申告を依頼している税理士がいるなら、そちらへご相談を。 もしくは等価交換の事業体はその辺りのノウハウや知識は、詳しいですからその事業体の担当者へ聞いてください。 そうでなければ、管轄税務署へ、交換前の不動産の登記事項や固定資産税の評価書、売買契約書など持参して、扱いを聞いたほうが無難です。 安易に回答できる内容ではありません。

kakzku
質問者

お礼

oyazi2008様回答ありがとうございます 初めて質問したので要領が分からず 補足の所にお礼を、書いてました 改めまして、ありがとうございました

kakzku
質問者

補足

oyazi2008様回答ありがとうございます 店は個人経営です 店の休業届を出しても、息子へ給料を出してもいいのですか? 息子へ生活補償金名目で一括で支払ってもいいのでしょうか、補償金名目だったら課税されないのでしょうか? よろしくお願いします

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