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不動産の親子間売買について
現在夫婦のみが居住している土地、建物を老後の生活資金の一部に当てるため子供の内の一人に売却し所有権の移転登記を次の方法で行いたいと思っています。 贈与とみなされなく行えるでしょうかご教示下さい。 1. 土地、家屋の固定資産税評価額は約15,000万円。 2. 子供は自宅のローンがあり、購入する手元資金はありませんが、小生の実兄から 借りることが出き、また夫婦共働きなので10年程度で返済できる予定です。 (金銭消費貸借契約を結びます) 3. 子供に売却した家屋には小生夫婦がそのまま居住します。 (子供の所得には課税されますが場合により賃貸借契約を結びます。) 以上ですが、実兄からの借用でなく小生の手元資金を親子間の消費貸借契約で貸した場合はどうなるのでしょうか。
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- TOGO123
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回答No.1
えっとまるで何がしたいかわかりません。 税金を支払いたいのでしょうか? 子供の一人にしてそのまま親が住み続けるのなら。 その子供に遺言で土地を相続させ(負担付贈与)で生活費をもらえばいかがでしょう。賃貸借契約を結んで子供の所得を増やせば課税されるだけでは?また、低額で譲渡すれば差額は贈与です。固定資産税評価額で低額かどうかの判断は税務署がしますのでタックスアンサーで相談されてみては? 土地所有者が65歳以上なら相続時清算課税も使えます。 あと、わざわざ金を借りる理由がわかりませんが、夫婦に直接分割で返済すればよいだけではないのでしょうか? 素人が謎だらけの事を考えるより、税理士にでも相談しましょう。
お礼
回答いただき有り難うございます。 云われるとおり今ひとつハッキリしない質問だと思います。 最終目的は死亡時のトラブルを避けるため、生前に他の子供に関与させず特定の子供一人に所有権の移転登記をしたいことです。 したがい、相続は検討の対象外で、通常の贈与ですと50パーセントの贈与税がかかりますのでなるべく少なくなる方法をと思っています。