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自己居住用でなくなった際の住宅ローンの契約・減税特例の扱い
ネットでいろいろ調べてみましたが、 答えが見つからなかったので質問させてください。 これから新築マンションを購入しようとしている者です。 はじめてのことなのでよくわからないのですが、 公庫や銀行ローンの場合、自己所有かつ自己の居住用 の用途の場合にローンの契約ができると思います。 また、住宅ローンの減税措置も同様の制限があると 思います。 そこで質問ですが、入居してしばらく(5年ほど) してから転勤などで、第三者に貸さなければならなく なった際などは、自己居住でなくなります。 この場合の、ローンの契約自体の扱いはそのまま 継続できるのでしょうか? またローン減税の適用は受けられなくなるのでしょうか? 上記の場合は理由が「転勤」などの不可抗力ですが、 これが自己の理由(家をもう一軒買って、既存の マンションは第三者に貸す)などの場合は、 また扱いが異なるのでしょうか? 大きな買い物になるため、知っておきたいと思い、 相談させていただきました。 よろしくお願いいたします。
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>やはり購入してしまうことによって、その選択肢は急に狭くなってしまうわけですね そうですね。これは今の日本の住宅の問題点だと思います。 本来は売却して、別の希望に合う物件を購入するというのが容易に出来れば問題はないわけです。 (もちろん売却時にはローンは完済できることが条件で、そのための頭金は必要) ただそれがなかなか難しいのは、 ・現在の住宅はあまりにも安かろう悪かろうという長持ちしない住宅が大半である。 ・日本人は新築好きでとにかく新しい住宅を建てたがる。 という2つの問題があるからです。 諸外国をみると、ヨーロッパでもアメリカでも新築より中古住宅をリフォームなどして末永く使うというのが一般的です。 それらの国と住宅の寿命を比較するとなんと日本は半分以下です。 昔は日本も100年以上長持ちする住宅を造っていたのですが、、、、 ちょっと雑談になりました。申し訳ありません。
>この場合の、ローンの契約自体の扱いはそのまま継続できるのでしょうか? 細かな扱いは取り扱い機関により異なりますが、基本的に継続できます。 この場合勤務先から転勤証明を出してもらい公庫などに提出することで認められます。 また、負担軽減の為に上記理由から人に貸すことも認められています。 >またローン減税の適用は受けられなくなるのでしょうか? 住んでいない期間は受けられません。 ただ、税務署に届けを出すことで、戻ってきたときに再適用の申請をすればまた受けられます。 ただし、住んでいない期間が停止・中断期間となるわけではありませんから、当初の減税適用期間内に限られます。(つまり10年間の減税を受ける場合、5年居住3年貸し出し2年戻りの場合は、初め5年と戻りの2年の7年しか受けられません) >これが自己の理由(家をもう一軒買って、既存のマンションは第三者に貸す)などの場合は、また扱いが異なるのでしょうか? ローン減税はもちろん不可です。 また各金融機関では原則一括返還が求められるでしょう。 ただ、内容によりローンを居住用のローンから他のローンに切り替えなどは考えられます。 このへんは金融機関と相談するしかありません。 一般には物件価格に対するローン金額の制限は厳しくなり、また金利も高めになると考えていれば間違いありません。
お礼
大変すばやく、しかも要点を押さえた回答を ありがとうございました。 このような回答を待っておりました。 おかげさまで大変参考になりました。 まだまだこれから先の話ではありますが、 個々人のライフステージに合わせて住居を変えるとなると、 やはり購入してしまうことによって、その選択肢は 急に狭くなってしまうわけですね。。