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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:就職した後の健康保険証のお金)

健康保険証のお金についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 就職後の健康保険証のお金について疑問があります。退職後、母の扶養に入り、保険料を支払っていましたが、新しい会社に就職したため、扶養から外れました。しかし、扶養から外れた分の保険料も支払わなければならないのか疑問です。
  • 会社からも保険料が引かれるのに、扶養から外れた月の保険料も支払わなければならないのか疑問です。法律で決まっているのなら仕方ありませんが、両親が納得できる説明がほしいです。
  • 就職後の健康保険証のお金について疑問があります。扶養から外れた月の保険料も支払わなければならないのか納得できないです。両親が納得できる説明がほしいです。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >…私を扶養に入れて… 「扶養」というのは、(「親子」の場合は)「親が子の、あるいは子が親の生活の面倒をみる(義務の)」ことです。 ですから、「加入する健康保険」に関係なく、「親子が互いに扶養する義務」は【死ぬまで】なくなりません。 回りくどく何が言いたいかといえば、「市役所に行って扶養に入れる(入る)」とう手続きは【存在しない】ということです。 『扶養』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/ もしかすると、「住民票を異動して、同一世帯になった」というようなことでしょうか??? >私が病院に行く時に使えるようにしたら… 「公的医療保険」は、あくまでも「(いざというときのための)保険」ですから、「病院にかかるかどうか?」と「保険料がいくらになるか?」は【無関係】です。 「民間の医療保険」も、「病院に行くと保険料が高くなる」ということはありません。(「病院にまったく行かない」人も保険料は同じということです。) >>保険料も二重に納めることは【ありません】。 >払わなくていいのですか?…市役所の窓口で3月まで払えと言われたのですが・・・ もちろん、【市町村が運営する国民健康保険】を【脱退したのならば】、【市町村が運営する国民健康保険】の【保険料】は、払いたくても払えません。 (小山市の場合)『国民健康保険税について』 http://www.city.oyama.tochigi.jp/kurashi/zei/zeikin/kokuminkenkohoken/kokuminkenkohokenzei.html >>年度途中でぬける場合 >>4月分から国民健康保険をぬけた月の前月の分までを、月割りで計算します。 >>※脚注 月の最後の日に加入している保険で、その月の保険料がかかります。 >関係があるかわかりませんが後期高齢者の保険証なので確か有効期限があって来年の3月までだったような・・ 「後期高齢者医療制度」は【都道府県単位の後期高齢者医療広域連合】が運営している「公的医療保険」で、「市町村が運営する国民健康保険」とは【まったく違う】医療保険制度です。 『保険市場>公的医療保険制度について』 http://www.hokende.com/static/life/kyousitu/koza10.html (一宮市の案内)『後期高齢者医療制度』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/honen/guide/kouki/koukikourei.html つまり、 sin824さんが、「市町村が運営する国民健康保険」に加入しても脱退しても、「後期高齢者」の保険料は変わらないということです。 では、「なぜ、3千円+1万4千円になったのか?」ですが、それは【まったく違う理由】があるということです。 「後期高齢者医療制度」の保険料は、「4月始まり」の「年度」が一区切りですから、その間の保険料は【原則変わりません】。 保険料の計算方法は、「市町村が運営する国民健康保険」並に(あるいはそれ以上に)【分かりにくい】ので、「ここで簡単に説明する」のは無理があります。 『年度』 http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6 「保険料の計算方法」の詳細はともかく、 「平成24年4月~平成25年3月」の「平成24年度の(お母様の)保険料」と「平成25年4月~平成26年3月」の「平成25年度の(お母様の)保険料」の計算をするための【なにか】が変わったということです。 ですから、「お母様の後期高齢者医療制度」の「平成24年度保険料」と「平成25年度保険料」では【何が変わったのか?】を市役所で聞かないと「保険料が高くなった原因」は分かりません。 --- ちなみに、「市役所の職員さん」も「採用試験」を受けて配属された「ごく普通の人」です。 「医療保険制度の専門家」でもなければ、「人にものを教えるプロ」でもありません。 また、「今年の春に採用されたばかり」「部署が異動になったばかり」の「職員さん」だったりすると、「何を聞いても要領を得ない」「けっきょく間違ったことを教えられた」ということになってもおかしくありません。 「民間のサービス」なら「高いお金を払うとよりよいサービスが受けられる」こともありますが、「役所」では「賄賂」になってしましますので、そうもいきません。 ですから、「分かるまで何度でも聞く」、「埒が明かないと思ったら、別の職員さんに替わってもらう」というくらいの根気が必要になることもあります。 (参考) 『後期高齢者医療制度と世帯分離|L-Cruise-日経トレンディネット』(2008年5月14日) http://trendy.nikkeibp.co.jp/lc/minaoshi/080514_bunri/ 『後期高齢者医療制度ガイド>後期高齢者医療制度の保険料』(2009年7月?) http://www.k-cycle.com/2009/07/no.html 『厚生労働省>後期高齢者医療制度の平成24年度及び平成25年度の保険料率』(平成24年3月) http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000026ror.html --- 『誰も教えてくれない住民票の話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/dareju.html 『住所変更手続きの実際』 http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/tetuduki.html --- 「税金の相談」を仕事にしているのが「税理士」であるように、「健康保険(公的医療保険)」などの「社会保険の相談」を仕事にしているのが「社会保険労務士」です。 ですから、「後期高齢者医療制度」の「民間の相談先」は「社会保険労務士(事務所)」です。 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/

sin824
質問者

お礼

再びの回答ありがとうございます。 詳しい説明でよくわかりました。 親もしぶしぶですが納得したみたいです。(^^;) ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • ben0514
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回答No.5

お話が矛盾しているように感じるのは、私だけでしょうか? 国民健康保険に扶養の制度はありません。 お母様と同一世帯ということでの国保加入なのでしょう。 あなたが加入していた期間については、お母様の分とあなたの分を、あなたが脱退した後の期間は、お母様の分だけになります。 そして、納付を求められるのは、あなたではなく、世帯主となります。世帯主の名で、世帯員のうち国保加入者の収入にい応じた保険料が発生するのです。 ただ注意点としては、国保が12期分納より少ない回数での納付であるということです。社会保険では12基の計算となるため、月単位となります。しかし、国民健康保険では少ない回数となることから、端数が生じたり、納期が重複となるようなぶぶんが発生する可能性もあります。 お父様がいらっしゃるようですが、お父様は国保ではないのでしょうか? 社会保険であったのであれば、お母様やあなたはなぜ国保なのでしょうかね? お母様が自営業であっても、あなたが社会保険の扶養になれないということもなかったかもしれません。 そもそも、制度の理解をされていないから納得できる説明を受けられなかったのでしょう。ということは、お父様に頼むべきことではなく、あなたが自ら行くことだったのではないですかね。お母様が納得できないのであれば、お母様が説明を聞きに行けばよかったでしょう。 通常脱退手続きにより保険料が変更となる場合には、新しい保険料の納付書や引き落としなどの通知があるはずです。 市役所の職員も不勉強な人もいると思います。そのような人から納得できる説明を引き出すのも、大変かもしれませんが必要なことですよ。勉強されているような職員であっても、説明上手とは限りませんしね。

sin824
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >国民健康保険に扶養の制度はありません すいません。無知であまりくわしくないもので・・・ ちなみに父は定年を迎えており無職なので国保だとおもいます。。。 皆さんの回答を母に行ったら母も納得したみたいなので。。。 確かに制度を理解していませんでした。今度からは自分で聞きに行きます。。。。

回答No.4

他ユーザー内容通り、扶養にはいっていれば支払いは世帯主となります。 また 、就職した場合の健康保険と国民健康保険は、保険者が違うので別ものです。未納のまま就職しても市役所にはその情報がいきませんから、未納のままという管理になります。社会保険へ移行しても、一般的には、就職した後に健康保険の保険証をもって市役所で手続きすれば、健康保険に入った日で国民健康保険を辞めさせてくれます。 保険料を過剰に払って いた場合は返金してくれます。 未納分は、会社から請求されることはありませんし医者でも請求されることはありませんが、日本では国民皆保険、皆年金なので、就職して健康保険等に入っていない人は、国民健康保険に 入らなくてはならず、収めなくてはなりません。法律上加入義務があるのです。 (国民健康保険法第百十条) 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はそ の還付を受ける権利及び保険給付を 受ける権利は、二年を経過したときは、時効によつて消滅す る。 2 保険料その他この法律の規定による徴収金の徴収の告知又は 督促は、民法 (明治二十九年法律 第八十九号)第百五十三条 の規定にかかわらず、時効中断の効 力を生ずる。 未納分を請求され続けるのを回避する方法は他市町村への引っ 越しくらいでしょうか。でも引っ越し先で住民票が取 れなくなる可能性もあります。 転職したなら自ら (就職・再就職が決まったら) 雇用保険 1.前職で貰った「雇用保険被保険者資格取得証明証」を提出。なければ、ハ ローワークにて再発行して貰って下さい。 ※再度新しいものが来たら、大切に保存しておくこと。再離職で必要な場合もある。 2.失業給付期間中の場合 試用期間を含む、採用が決まったら、入社前日までにハローワークへ届ける。 再就職手当が出る場合もある。 3.入社後間もない離職再就職手当を貰っていない場合は、残りの日数で給付される事があります。 2)健康保険 会社の健康保険証を発行して貰ったら、 新旧の健康保険証を持ち、脱退届を提出す る。旧保険証は返す。国民健康保険なら役 所へ。それ以外は健康保険証の発行元へ。 3)年金 年金手帳を新しい会社へ提出し、加入手 続きをしてもらう。終わったら、資格喪失届を加入していた所へ提出。 国保の脱退を行わなけれ二重支払いになりますので、必ず、ご自身から役所へ申し出る事を勧めます。 これも、あなた自身の今後の勉強の為です。

sin824
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 就職が決まったと時にすることなどまで教えてくれてありがとうございます。 参考になりました。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >来年の3月度までは払わなければならないと言われました。 >…どうして社会保険が発生してるのに扶養から外れた月のお金まで払わないといけないんでしょうか。。。。 これは、「誰が」「誰に」「何を」払わないといけないと言われたのでしょうか? 「健康保険(公的な医療保険)」は「一人一種類」しか加入できません。 ですから、保険料も二重に納めることは【ありません】。 なお、「健康保険(公的な医療保険)」は、「職域保険」にしても、「国民健康保険」にしても、「加入した月」から「脱退(資格喪失)した月【の前月分】」までを納めることになっています。 つまり、sin824さんは、【6月分から】「勤務先で加入した健康保険」の保険料【のみ】納める(負担する)ことになります。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『国民健康保険』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen >…健康保険証を母の扶養にに入るかたちとなりました。 ご質問のなかに「市役所で…」とあることから、お母様が加入しているのは「市町村が運営する国民健康保険(市町村国保)」で間違いないでしょうか? 間違いないとして、「市町村国保」には、「扶養に入る」という「制度」は【ありません】。 あくまでも、 ・sin824さんは、 ・(退職の翌日に)勤務先の健康保険の資格を喪失したので、 ・なにかしら「公的医療保険」に加入する義務が生じた、 ・そこで、(任意継続は選択せず) ・市町村が運営する「国民健康保険」に加入した(被保険者になった) ということです。 そして、「市町村国保」は、(世帯員ではなく)「住民票の世帯主」に「保険料の納付義務」があります。 ですから、「お父様が住民票の世帯主ならばお父様が」「お母様が住民票の世帯主ならばお母様が」、「国保に加入している世帯員全員の分の保険料」をまとめて納めることになります。 ※なお、「国保上の世帯主変更」をしている場合は、「国保上の世帯主」に納付義務があります。 『北見市|国保上の世帯主変更について』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ (参考) 「職域保険」には「被扶養者(ひふようしゃ)」という制度があって、「扶養されている(≒生活の面倒をみてもらっている)家族」が、【保険料負担無しで】「保険証」を発行してもらえる制度があります。 『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html ※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではありませんので注意が必要です。 >…月々私の分の保険料として1万4千払ってました。 「市町村国保」には、 ・「(被保険者の)前年の所得」で決まる「所得割」 ・「(被保険者の)固定資産税」に応じてかかる「資産割」 ・「被保険者全員」にかかる「均等割」 ・「住民票(世帯)単位」でかかる「平等割」 などがありますので、「個人の保険料」というものは、原則ありません。 ただし、市町村によっては、「家族ごと(世帯員ごと)の保険料の【目安】」を計算してくれる場合もあります。 『国民健康保険―保険料の計算方法』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_28.html ※「住民税(比例)方式」はなくなりました。 >…6月17日から就職が決まりました…そのため会社から新しい保険証をもらいました。 6月に「職域の健康保険」に加入した場合は、前述のように「6月分」の保険料から納付義務が生じます。 そして、「公的医療保険」は「二重加入」が認められていませんので、「14日以内」に市町村へ脱退の届け出が必要になります。 「市町村国保」の脱退(資格喪失)も同じ「6月」ですから、「市町村国保の保険料」は、「6月~翌年3月の10ヶ月分」を「今現在、国保に加入している世帯員のみ」で【算定のやり直し】が必要になります。 「算定しなおした(減額された)保険料」の通知は、後日市役所から届くことになります。 届かない場合は市役所に確認してください。 (横浜市の場合)『国民健康保険>保険料について>保険料額の変更』 http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kokuho/hokenryou.html#henkou ***** (その他参考URL) 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml --- 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html --- 『扶養』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/ 『年度』 http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6 『誰も教えてくれない住民票の話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/dareju.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

sin824
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 誰が誰に何をということですが父が手続きに行ったのですが「市役所の職員が」「私(父に)」「健康保険料を」払えと言われました。 私を扶養に入れる前は母自身の健康保険料が3000円くらいでした。 でも私を扶養に入れて私が病院に行く時に使えるようにしたら・・母の3000円+1万4千を払うようになりました。 >保険料も二重に納めることは【ありません】。 払わなくていいのですか?最終判断は各窓口で確認とありますが・・・市役所の窓口で3月まで払えと言われたのですが・・・ (関係があるかわかりませんが後期高齢者の保険証なので確か有効期限があって来年の3月までだったような・・) 脱退の届け出をだしたらいいのかどうか再度窓口に聞いてみます。。。

回答No.1

国民保険の脱退手続きを二週間内におこないましたか。 行っていれば保険料の二重払いとなりますで現状を国民保険課へ申し出て下さい。 転職し社会保険加入していれば国保の支払いはありません。 下記URLを参考にして下さい。 http://5kuho.com/html/syuusyoku.html

sin824
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 国民保険課に申し出ればいいのですね。 URLも参考になりました。ありがとうございました。<(_ _)>

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