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健康保険料について
私は現在無職で、今年の6月に会社を退職しました。その会社は適用事業所であったにもかかわらず、法令違反で社会保険や雇用保険に加入していませんでした。 退職後、私は国民健康保険に加入しようと区役所に電話で問い合わせたところ、「あなたの場合は過去2年まで遡って国民健康保険料を納めていただかないと国民健康保険には加入できない。」と言われました。ここで疑問に思ったのですが、過去2年間は私はその会社の会社員だったのだから、国民健康保険料が絡んでくる余地はないと思うのです。しかも本来であれば、私は健康保険の被保険者だったのだから、保険料も労使折半負担で、金額も変わってくるのではないでしょうか?そのことを区役所に行っても分かってもらえません。 また、今就職活動中で、会社員に戻ったら、その時もやはり会社から過去の保険料を請求されたりするのでしょうか? 私は会社のせいで社会保険に入れなかったのだし、今さら過去2年間分の保険料なんて払いたくありません。会社が法令違反で社会保険に入っていなかった場合、労働者が自分で国民年金や国民健康保険に入らなければいけないという法律はないはずです。でもやっぱり過去2年間分払わなければいけないんでしょうか?どうしても納得がいかず、こちらに投稿致しました。どなたか詳しい方よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
完全な回答ではないのですが、 健康保険料は、空白期間(未払い分)を作ることができないそうです。 ですから、過去にさかのぼって払わなければいけないそうです。 退社した会社の給料明細に保険料など引かれて記載されていれば、あなたは払ったことになるので、 それらの証拠を持って、社会保険事務所に行き、訴え出たらいかがでしょうか? もし引かれていなければ、会社は払っていないことになりますし、それに気付かないあなたも 注意が足らなかったと思います。2年間も時間があって・・・
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- abototo
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質問に関する直接の回答ではありませんが,質問者の年齢はおいくつでしょうか? もし,20~30代で病気になりそうもなかったら,直ちに健康保険が必要ではありませんので,加入しないのも一案では。実際の医療現場でも,会社(自営)の倒産やその他の理由によって国民健康保険に入っていない方が,急病で治療が必要な場合は,保険未加入でも治療は受けられますし,その時点で健康保険に入れば済みます。ただし,この場合も,過去2年まで遡って徴収されるかどうかは未確認です。
お礼
ご回答ありがとうございます。私は30代でほとんど病気などせずぴんぴんしています。少々のことでは病院に行ったりはしませんが、一度体調不良で病院に行ったところ、保険証がないということで全額負担したことがあります。 そういうわけで、会社の法令違反を知りながらも、病院に行く機会もほとんどないということから自ら国民健康保険に加入しようとはしませんでした。 私が聞いたところでは、国民健康保険に加入していない(保険料を払っていない)方が世の中多数いるということだそうです。とりあえず、私に100%非があるわけではないと思うので、次の会社に入るまでは国民健康保険の加入手続きは保留にしておこうと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。やっぱり、国民皆保険という制度の趣旨からして空白期間はあってはダメなんですね。 健康保険料は給料から引かれていないと思います。2年分払わなければいけないんだったら払おうと思いますが、国民健康保険料と労使折半の健康保険料だと後者の方が保険料安いと思うので、もし前者を払う場合は何だか損した気分になってしまいますね。 会社の怠慢は自分にも振りかかってくるということがよく分かりました。