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新規で国民健康保険に入る場合
今、両親の社会保険(確か社会保険でした)に扶養で入っている状態です。 私はフリーターで今は新しいアルバイトを探している状態なので無職なのですが、 自分で国民健康保険を払って、扶養から抜けようと思っています。 前に、親の社会保険を一回抜けて、その証明書を持ってこないとだめとどこかで聞いたことがあったように思うのですが、 先に、今入っている保険を抜けてからでないと新規で国民健康保険は加入できないのでしょうか? それとも、抜けましたと言って、区役所などで新規に申込みしてしまっていいのでしょうか? 手続き的に面倒なので、窓口で申し込むだけで済むのでしたらそれで済ませたいのですが・・
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補足までに ○必ず必要なもの 健康保険資格喪失証明書(会社が発行する証明書です) または資格喪失日が載っている健康保険証 退職した本人だけの加入手続きの場合は、退職日が載っていれば退職証明書・離職票・源泉徴収票のいずれかでも手続きができます。 ○保険税の口座振替を希望される場合に必要なもの 口座情報の分かるものと銀行印 ○できれば持ってきていただきたいもの 同世帯の方がすでに鈴鹿市国民健康保険に加入している場合は、国民健康保険証 退職者医療制度に該当する場合は、年金証書(国民年金・厚生年金保険年金証書または共済組合年金証書)
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- jfk26
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>それとも、抜けましたと言って、区役所などで新規に申込みしてしまっていいのでしょうか? それはできません、退職して会社の健康保険を辞めたときあるいは扶養を抜けたときはその時期がわかるような書類がないと、国民健康保険には加入できません。 >先に、今入っている保険を抜けてからでないと新規で国民健康保険は加入できないのでしょうか? ですからまず扶養を抜けて、それを証明する書類をもらってその書類を提出しなければ国民健康保険に加入することは出来ません。 >前に、親の社会保険を一回抜けて、その証明書を持ってこないとだめとどこかで聞いたことがあったように思うのですが そういうことになりますね。 証明書と言っても自治体によって異なります、一般的には健保の扶養資格喪失証明書が多いですがその他の書類でも代行できる場合もあります、事前に市区町村の役所に確認してください。 >手続き的に面倒なので、窓口で申し込むだけで済むのでしたらそれで済ませたいのですが・・ ということで、それは出来ません。 それから国民健康保険は世帯単位であり、請求先及び支払う責任は世帯主になります。 ですから質問者の方が親と別居して住民票もそこに移して、質問者の方自身が世帯主になっていれば質問者の方のところへ国民健康保険の請求が来るのですが、同居して住民票も同じで同世帯であれば請求も支払い責任も世帯主である親と言うことになります。 ですから親宛に来た請求書で質問者の方が保険料を支払うことになります。 それがいやだ請求も質問者の方自身にしたいというなら、同居したまま世帯分離をするか別居して住民票自体を移すしかありません。 なお親宛に請求が来てもこの場合は擬制世帯主と言って親はダミーのようなもので、保険料には一切関係ありません。
お礼
ありがとうございます やはり、社会保険を先に手続きしないとだめですね。 区役所に喪失証明書でいいのかどうか聞いてみたいと思います。 請求書については、丁度実家から引越しをするところだったのでちゃんと私の所に来そうです。 両親に保険の喪失手続きを頼みたいと思います。 アドバイスありがとうございました
- miki-take0907
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<親の社会保険を一回抜けて、その証明書を持ってこないとだめとどこかで聞いたことがあったように思うのですが 国民健康保険に入るのであれば、社会保険を抜けた証明は必要になってきますよ。
お礼
ありがとうございます やはり資格喪失証明書というものが必要なのですね。 口座振替のための通帳印鑑も盲点でした(忘れておりました)。 両親に社会保険を抜ける手続きをしてもらい次第、区役所に行きたいと思います。 必要な物などがわかりやすく、とても参考になりました。 アドバイスありがとうございました