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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:有給休暇の時間数って毎年変わりますか?パート勤続11年です。2年前に自)

有給休暇の時間数は毎年変わるの?パート勤続11年の場合

このQ&Aのポイント
  • 有給休暇の時間数は毎年変わるのか疑問に思っています。パート勤続11年で、2年前に自己申請して初めて有給をもらいました。一日の労働時間は4時間の日もあれば7.5時間の日もありますが、週平均34時間くらい働いています。昨年は135時間の有給をもらいましたが、それは最大の20日分ではありませんでした。
  • 今年の7月、昨年の総勤務時間によって有給の時間数が算出されました。明細書によれば、昨年の総勤務時間は1769.83時間で、今年の有給時間数は122.4時間です。昨年は105時間の有給を使用しましたが、その時間は総勤務時間にはカウントされていませんでした。これにより、毎年の総勤務時間によって有給も変わることに気づき、少し不安な気持ちになりました。
  • 質問したいことは、(1)総勤務時間数には使用した有給休暇時間も含まれるのか、(2)このような有給算出方法が存在するのかということです。どなたかご存知の方はいますか?よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18131)
回答No.1

有給休暇は時間で与えるものではありません。日数で与えられるものです。 一日当りの勤務時間が日によって違う場合には,有給を行使した日の勤務予定時間だけ働いたとして賃金を支給します。したがって一日は7.5時間にもなりうるし,4時間にもなりえます。なお,これは就業規則によって,実際の勤務予定時間ではなく,平均の勤務時間分の賃金を支給することにもできます。 総勤務時間数とは使用した有給休暇時間を含めたものでしょうか,との質問ですが,総勤務時間数をどのような意味で使っているかによります。ですが,有給を行使して実際には勤務しなかった日は,有給付与の条件である8割以上の出勤率を確認する場合には勤務したものとして労働日に含めて計算します。 昨年の総勤務時間数によって有給の時間数を算出するというのは法律が予定している方法ではありません。 1週間の所定労働日数又は1週間当たりの平均所定労働日数が217日以上あれば,比例付与の対象にはならず,最大で20日の有給休暇が与えられなければなりません。

noname#251339
質問者

お礼

わかりやすいご回答をありがとうございました。疑問点も晴れ、会社にこの点を伝えてみたいと思います。

その他の回答 (1)

  • hisa34
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回答No.2

(1)総勤務時間数とは、使用した有給休暇時間を含めたものでしょうか。 年次有給休暇としての休業日数は(本条(1)及び(2)の規定の適用については)出勤したものとして取扱われる(昭和22.09.13発基(労働基準局関係の旧労働事務次官名通達)第17号)。 (2)このような有給算出方法もあるのでしょうか。 聞いたことがありません。 >週平均34時間くらいは勤めています。 週の「所定労働時間」が30時間以上であれば最大20日の年次有給休暇が付与されます。

noname#251339
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。私も、このような有給の計算法は聞いたことがありませんでしたが自信がなかったもので。本当に助かりました。

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