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有給休暇について

昨年の9.1日の火曜日から平日のみ勤務して全部勤務した場合ですが、有給基本的に10日付与されるのは、2.29日の勤務が終了してからの、3.1日からになりますかね・・・?給料が月締め、よく月10日払いのところで

質問者が選んだベストアンサー

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  • t_ohta
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回答No.1

法律上は半年勤務したら有給休暇が発生する事になっているので、3月1日から有給休暇が利用できる事になるでしょうね。 あとは会社の就業規則でどのように規定しているか次第です。

その他の回答 (2)

noname#215350
noname#215350
回答No.3

3月1日です。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

一斉付与ではなく雇用日を基準としているのなら、 半年後(6ヵ月後)の3月1日が付与日になります(禅労働日の8割以上の出勤率があった場合)。 >平日のみ勤務して全部勤務した場合ですが 契約上の所定路同日(全労働日といいます)の8割以上の出勤率があれば良いです。 給料の支払日と〆日は関係ありません。

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