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歩合アルバイトの有給休暇の賃金について
- エステ店を経営している方が、歩合アルバイトの有給休暇の賃金について質問しています。週休2日で働いてくれる方には18万円の最低保証をしており、保証がない場合は15万円程度になるとのことです。
- 勤務時間は不定で、出勤時間や拘束時間はお客様の予約次第で変わるそうです。有給休暇義務化についても質問しており、有給を取った場合の給料の算出方法について教えてほしいとのことです。
- また、質問者は雇用形態についても疑問を持っており、この業界では働くスタッフが個人自営主として契約されているケースもあると述べています。
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> では「有給を取った場合」=「勤務した状態」と理解していいのですね。 それでOKです。 有給休暇は、 ・労務する ・賃金を受け取る の、労務のみを一方的に免除される権利です。 -- > 当店の規定で週休2日の場合18万お支払いしますですので、 週休3日の場合は15万円? > 有給を取り週休3日の場合は本来の歩合の15万でいいのでしょうか? 店舗の休暇2日+有給休暇1日ならば、週休2日の場合と同じ18万円。 店舗の休暇3日+有給休暇が1日で、週7日のうち3日勤務なら、週休3日の場合と同じであろう15万円。 って事になるハズ。
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- neKo_quatre
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> 仮にスタッフが有給を取った場合の給料の算出方法をおしえていただけませんか? 下記の3つの方法から1つに決めとけって事になっています。 ・所定の勤務時間出勤した場合に支払いされる賃金。 ・過去3か月の平均の賃金。 ・健康保険の標準報酬日額。 > やはり18万を満額支払うことになるのでしょうか? 普通はそうなると思います。 -- > あるチェーン店などは働くスタッフを個人自営主として契約されているようです。 個人事業主として雇う場合は有給休暇の付与は必要ないですが、本来的には相応の裁量権を与える必要がありますから、 ・「あと、やっといて。何かあったら連絡して。」でサッサと帰宅しても、仕事さえこなしとけばOK。 ・個人事業主として別のバイト雇って、代わりに業務させてもOK。 ・契約の仕事さえこなしてるなら、それ以外の指揮命令できない。 とかって事になります。
補足
では「有給を取った場合」=「勤務した状態」と理解していいのですね。 当店の規定で週休2日の場合18万お支払いしますですので、有給を取り週休3日の場合は本来の歩合の15万でいいのでしょうか? それとも18万支払えばいいのでしょうか? もう一つヒントをください。
- seble
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勤務日数や時間が変動するような場合は、有休の対象期間全てで平均を取って算出します。初回は半年について、2回目からは1年間の平均を取ります。 その期間の実際の労働日数から有休付与日数が計算され、日額は就業規則に定める事により、労基法の平均賃金、実際の日給分、健保の標準報酬日額のいずれかにできます。規則が無い場合は、標準報酬を使うには労使協定が必須ですので、残る2つのいずれかとなります。 蛇足ですが、歩合制でも時間拘束がある場合は、その時間分について最低賃金法が適用され、最低賃金分は払わなければなりません。 また、個々を個人事業主とする場合もよくありますが、実態として指揮命令したり時間拘束等する場合は雇用契約と見なされ、労基法その他の制限を受けますので、訴訟になった場合は負けます。 慣例は法律には負けますのでご容赦下さい。
補足
ありがとうございます。 週5勤務だと、大体15万円前後の歩合になるため、週5勤務してくださる方に3万前後の褒章をつけますという店のシステムです。 ですので本来の歩合の15万円からの計算にしてもいいのかなと思った次第です。 これって間違っていますか? 個人の零細ですのでみんなが有給を主張した場合お給料を払えるかどうか心配です。 もちろんしっかり払ってあげたいのですが。