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主婦SOHOの年金
現在夫の扶養にはいっており、サラリーマンの妻として、国民年金の3号になっています。少し前からフリーランスで仕事をしており、この3月に3回目の青色申告をすませました。一昨年までは売り上げが少なく、夫の方で配偶者特別控除ももどって来たのですが、去年は売り上げが多く、めでたく(?)黒字決算。この場合国民年金の扱いはどのようになるのでしょうか。なにぶんにもフリーなので来年の収支がどうなるかはわからない状況ですが、この場合はどのようにするのがいいのでしょうか?是非とも詳しい方のお知恵を拝借したいと思います。よろしくお願いします。
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noname#24736
回答No.1
社会保険(健康保険・厚生年金の)扶養になれるのは、今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下の場合です。 なお、SOHO等の自営業の場合は、収入ではなく収入から経費を引いた額(利益)が130万円以下であれば扶養になれますから、昨年の利益が130万円以下であれば年金の3号被保険者と、健康保険の扶養を継続できます。 なお、昨年は利益が130万円を超えていても、特殊な要因があって利益が増えたもので、今年の利益の見込額が130万円以下であれば、そのまま扶養として継続できます。 今年の利益が、間違いなく130万円を超えると見込まれたら、その時から扶養を外れる手続きをすることになります。 なお、所得税については次の通りです。 扶養(配偶者控除)については、妻のその年の所得が38万円以下であれば、夫の扶養となれ、夫が38万円の配偶者控除38万円を受けることが出来ます。 配偶者特別控除については、妻の所得の額に応じて、最大38万円の配偶者特別控除を受けることが出来ます。 参考urlをご覧ください。
お礼
ご連絡が遅くなりました。わかりやすく説明してくださって、ありがとうございました。所得税の方はどうにか理解できていたのですが、最近のテレビの年金特集などで少々不安に思っていたので、とても助かりました。ありがとうございました。20ポイントつけさせて頂きます。