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厚生年金について

かなりバカで図々しい質問かもしれませんが、お許し下さい。 配偶者の扶養(夫の扶養)になっている場合、扶養者(妻)は 年金をかけていなくても、被扶養者(夫)が厚生年金をかけていれば 扶養者もかけていることになりますよね? 私の場合は、配偶者ではなく父親を扶養しているのですが、その場合 父親もかけている事になるのでしょうか? 介護保険については扶養者がかけていなくても、私がかけていれば それでいいみたいなのですが・・・?年金はどうなのかな?と 思いまして。 父親は、以前2.3年の間厚生年金をかけていたのですが、その後、 国民年金も掛けていない状態です。

みんなの回答

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.2

年金の第3号被保険者の扱いは扶養している配偶者に限られていますので、お父様は対象になりません。 ですから、お父様は年金未加入ということになります。 子供を持つ親が子供を扶養家族としていても、20歳になれば子供も年金を払いますよね。それと同じですよ。

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.1

お知りになりたい結論から先に言うと 「お父様は国民年金未加入者」 です 今の状態では年金の受給は出来ないでしょう 貴方の思われている「厚生年金の扶養者」は勘違いです 「厚生年金保険等に加入する方の被扶養配偶者」 第3号被保険者の対象はあくまで「被扶養配偶者」です http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/special/43/kaikaku95.htm これもかなり条件が揃わないと対象になりません 扶養者だけでは対象外です 国民年金の資格が有れば厚生年金もいくらかは受給出来ますが国民年金すら加入していないと無理でしょう