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専業主婦の同人活動での売上と配偶者控除について
- 専業主婦の同人活動による売上が配偶者控除から外れるか疑問があります。
- 売上から経費を差し引いた所得額が76万を超えていなければ配偶者控除からは外れないと言われています。
- フリーランスの収入に専業主婦の同人活動が含まれるのか分からないため、確認したいと思っています。
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長いですがよろしければご覧ください。 >150万(売上) - 86万(経費)=64万(所得額)であった場合、「配偶者控除」「国民年金」「健康保険」から外れてしまうのでしょうか。 上記の「所得金額」が、「平成25年の年間の合計所得金額」であった場合は、奥様は、【平成25年は】、「控除対象配偶者」には該当しません。 『配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm つまり、elflendさんは、「平成25年分所得税」「平成26【年度】個人住民税」において、「配偶者控除」が受けられないということです。 --- ただし、elflendさんの「平成25年の年間の合計所得金額」が「1千万円以下」の場合は、elflendさんは、「平成25年分所得税」「平成26【年度】個人住民税」において、「配偶者【特別】控除」を受けられます。 『配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html ※なお、「青色申告特別控除」の適用を受けている場合は、「特別控除適用後の事業所得」が「合計所得金額」に算入されます。 ***** 「国民年金の第3号被保険者」「健康保険の被扶養者」の両資格に関しては、【税法は無関係】です。 よって、【elflendさんが加入する健康保険】の「保険者(保険の運営者)」に「健康保険の被扶養者」の【認定基準】の確認が必要になります。 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『けんぽれん>自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※「健康保険の保険者」は、1,400以上存在します。 多くの保険者は、定期的に「資格の確認」を行っていますので、「その確認を待つ」という選択肢もありますが、保険者によっては、「資格がなくなったと判断できる時点まで遡って資格を取り消す」ということもありますから、できるだけ【自主的に確認する】のが望ましいです。 (協会けんぽの場合)『被扶養者資格の再確認について』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590 (はけんけんぽの場合)『被扶養者とは:被扶養者になっている方へ』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_4.html --- なお、「自営収入」がある場合は、「必要経費は認めない」とする保険者や、「独自に定めた範囲内で必要経費を認める」、「そもそも自営業者は認定しない」など、違いが大きいことがありますので、特に留意する必要があります。 (自営業者は認定しないとする例)『JFE健康保険組合>被扶養者認定チェック』 http://www.kenpo.gr.jp/jfekenpo/kon/huyou/check.htm (条件付きで認定する例)『公文健康保険組合>被扶養者になるための条件』 http://kumon-kenpo.or.jp/hoken/kazoku_joken.html >>[事業を営む家族(自営業者)]の項を参照 --- 「国民年金の第3号被保険者」の資格については、「日本年金機構(年金事務所)」が認定(審査)を行なうことになっていますが、実務上は、「健康保険の被扶養者」の認定に合わせて認定する(資格を取り消す)ということになっていますので、実際に「日本年金機構」が認定(審査)を行なうことはほぼありません。 『第1号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『[PDF] 国民年金の第3号被保険者制度のご説明』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/new/topics/3go_kiroku/pdf/03.pdf 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『被扶養者資格が遡及して取り消された(9)国民年金第3号被保険者該当申立書・扶養事実証明書』(2012/08/06) http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-11322806266.html >…[売上]が130万を超えると上記から外れてしまうという情報を目にしたようです。 上記のように、「保険者の認定基準次第」です。 >…売上から経費を除いた所得額が76万を超えていなければ配偶者控除から外れないというのを目にします… これは、「配偶者(奥様)の年間の合計所得金額」が「76万円未満」で、なおかつ、もう一方の配偶者(elflendさん)の「年間の合計所得金額」が「1千万未満」の場合に、「もう一方の配偶者(elflendさん)」は、「配偶者【特別】控除」を申告することが可能ということになります。 >年末調整では上記で申告済み 「上記」の内容を正確に判断できないため、回答は保留させていただきます。 >…フリーランスの収入というものに専業主婦の同人活動も含まれるのでしょうか? 一般的に「フリーランス(フリーランサー)」と言った場合は、「雇用契約を結ばずに仕事(商売)をしている人」、つまり「誰かに雇われることなく仕事(商売)をしている人」のことです。 なお、「同人活動」というのが、仮に「本人は100%趣味のつもり」だとしても、税法上は「事業所得(または雑所得)」とみなされます。 ですから、「フリーランスの収入」と同じと考えるべきものです。 『事業所得と雑所得の違い|丹羽総合会計事務所』 http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ ※前述の通り、「国民年金の第3号被保険者」「健康保険の被扶養者」の両資格に関しては、【税法は無関係】です。 ※分かりにくい点があればお知らせ下さい。 ***** (その他参考URL) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与所得のみ】」の場合の「目安」です。 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>【その年の最初に給与の支払を受ける日の前日】…までに提出してください。 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『日本税理士会連合会>リンク集』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『ニセ税理士』(2014/01/04) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1912.html --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
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- mukaiyama
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> 配偶者控除から外れないというのを… 外れるも何も、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 納税者が会社員等ならその年の年末調整で、納税者が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するのです。 サラリーマンが月々の給与で引かれる源泉所得税は、あくまでも仮の分割前払、取らぬ狸の皮算用に過ぎず、狩りの成果は年末調整または確定申告で明らかになるということです。 それで、「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >150万(売上) - 86万(経費)=64万(所得額)… それが去年の数字なら、あなたは去年分について「配偶者控除」38万ではなく、「配偶者特別控除」16万円を取れたということです。 >(年末調整では上記で申告済み)… あなたはサラリーマンなので、去年の年末調整前にそのように申告したという意味ですか。 それで間違いなければ、去年の源泉徴収票にそのように記載されているでしょう。 「控除対象配偶者の有無等」欄の「無」欄にチェックマーク、その右の「配偶者特別控除の額」に「16万円」と。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf もし、上記でなかったらあなたは 3/17 までに、確定申告をする必要があります。 >「国民年金」「健康保険」から外れてしまうのでしょうか… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは会社、健保組合にお問い合わせください。 >[売上]が130万を超えると上記から外れてしまうという情報を… ですから、売上が 130万というところもあるかもしれませんし、「所得 = 利益」が 130万というところもあるでしょう。 一般には、後者の方が多いかと思いますけどね。 >収入というものに専業主婦の同人活動も含まれるのでしょうか… 同人活動であろうが全くの個人活動であろうが、仕事をしてお金が入ってくるなら税法上の「所得」になります。 64万の利益を何人かのメンバーで分けるのではないですね。 あくまでも妻1人の取り分が 64万なのですよね。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
詳しいご説明有難うございました。
お礼
全てのリンクを読みあさるのには時間がかかってしまいそうですが、一番知りたい部分をご回答頂いているので、ベストアンサーとさせていただきます。ご回答有難うございました。