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代位弁済と求償権について

亡父が親戚の連帯保証人となっており、元金と損害金合わせて数百万円の債務があります。 債権者と交渉を重ねてきた結果、元金を一括清算すれば亡父の連帯保証人の解除と仮差押の取下げをするとのことです。(ただし、損害金については、そのまま主債務者に残るとのこと。) ついては、当方で肩代わりして一括清算する場合、次の質問について御回答ください。 なお、主債務者からは、これまで亡父が弁済した分も併せて回収したいと考えています。 (1)亡父名義と相続人名義のどちらで弁済することになるのでしょうか。 (2)債権者からは、契約書、領収書等の証拠書類を返却又は作成していただけるのでしょうか。 (3)債権者との間に、別に示談書等の書類を作成したほうが良いのでしょうか。 (4)主債務者との間に、借用書、契約書等を作成したほうが良いのでしょうか。 (5)その他アドバイスがあれば御教示ください。 以上よろしくお願いいたします。

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回答No.2

(1)どちらでもOKなのではないでしょうか。 ただ、一度で弁済をすると、単純承認をしたものと扱われ、以後相続の放棄又は、限定承認をすることができなくなります。 今回の相続は相続の放棄又は限定承認の余地はないのでしょうか? (2)契約書(債権証書)の返還は全部の弁済をした場合にのみ債権者に請求することができます。したがって元本のみの弁済では契約書の返還は請求できません。 これに対して領収書(受取証書)の交付は一部の弁済でも請求できます。そして領収書と債務の履行(弁済)は同時履行の関係に立ちます。 すなわち、債権者が領収書の交付をしなければ弁済をしない旨を主張できます。したがって元本のみの弁済であっても当然に領収書の交付を請求できます。(必ず領収書の交付は受けること) (3)作成したほうが良いです。 事後的トラブルを避けるために公正証書によって作成したほうがベストでしょう。 民事訴訟において起訴前和解における和解調書を作成するの手段の一つです。 (4)連帯保証人は、主債務の弁済につき正当な利益を有するものとして法律上当然に債権者に代位できます。 お父様が連帯保証人になったときの保証契約書等及び弁済に関    する領収書があれば特に問題はないのではないでしょうか。 (5)代位弁済、求償権を理解していれば果たして私のアドバイスが役に立つか・・。あくまで条文上のことしか説明できません・・。

hs0101
質問者

お礼

迅速かつ懇切丁寧な回答ありがとうございました。 相続放棄申述期間の伸長が認められ、現時点では相続人ではありませんが、この問題を解決して単純承認せざるを得ない状況にあります。 保証人でなくなること、債務がなくなることの確認をきちんとすべく、専門家等に確認しながら書類作成等を進めていきたいと思います。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

NO2の補足です。 (3)(4)についてなのですが、 あなたと、債権者、主債務者の三者が同席して「保証人は諸条件で債権者に元本を弁済するこの場合において保証人は主債務者に求償権を有し主債務者はその弁済をする義務を負う」旨の公正証書又は和解調書の作成が一番ベストかもしれません。 当該公正証書等は、債務名義として扱われるため、 その後主債務者が債務不履行に陥れば訴訟を経由せずに主債務者の財産に差し押さえが可能となります。

hs0101
質問者

お礼

補足回答ありがとうございました。 主債務者から取れるものはありませんが、少しでも多く回収していきたいと思います。

回答No.1

(1)亡父名義と相続人名義のどちらで弁済することになるのでしょうか。 相続人名義だと思います。○○(お父様)相続人××(あなた)という記載になるかもしれませんが、基本的には相続人ですね。 (2)債権者からは、契約書、領収書等の証拠書類を返却又は作成していただけるのでしょうか。 そりゃ貰わなきゃいけないでしょう。くれなければしっかり要求してください。 (3)債権者との間に、別に示談書等の書類を作成したほうが良いのでしょうか。 特に必要はないと思いますが、保証人の免除の部分は書類を作った方がいいかもしれませんね。ないしは、債権債務はないというものでもよろしいですが。 (4)主債務者との間に、借用書、契約書等を作成したほうが良いのでしょうか。 特に必要はないと思いますが、どうせ返済計画などの作成はされるんじゃないでしょうか。その前提として、債務の確認は当然ですね。 (5)その他アドバイスがあれば御教示ください。 大きな金額になりますから、できれば弁護士のアドバイスを貰って、返済計画などは公正証書にしておくべきでしょうね。

hs0101
質問者

お礼

迅速かつ懇切丁寧な回答ありがとうございました。 (2)~(3)については、債務不存在の十分な証拠保全とすべく、(4)については、可能な限り回収すべく、専門家等に確認しながら進めていきたいと思います。 本当にありがとうございました。

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