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代位弁済と求償権について
亡父が親戚の連帯保証人となっており、元金と損害金合わせて数百万円の債務があります。 債権者と交渉を重ねてきた結果、元金を一括清算すれば亡父の連帯保証人の解除と仮差押の取下げをするとのことです。(ただし、損害金については、そのまま主債務者に残るとのこと。) ついては、当方で肩代わりして一括清算する場合、次の質問について御回答ください。 なお、主債務者からは、これまで亡父が弁済した分も併せて回収したいと考えています。 (1)亡父名義と相続人名義のどちらで弁済することになるのでしょうか。 (2)債権者からは、契約書、領収書等の証拠書類を返却又は作成していただけるのでしょうか。 (3)債権者との間に、別に示談書等の書類を作成したほうが良いのでしょうか。 (4)主債務者との間に、借用書、契約書等を作成したほうが良いのでしょうか。 (5)その他アドバイスがあれば御教示ください。 以上よろしくお願いいたします。
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- kenta0299
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- areresouka
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回答No.1
お礼
迅速かつ懇切丁寧な回答ありがとうございました。 相続放棄申述期間の伸長が認められ、現時点では相続人ではありませんが、この問題を解決して単純承認せざるを得ない状況にあります。 保証人でなくなること、債務がなくなることの確認をきちんとすべく、専門家等に確認しながら書類作成等を進めていきたいと思います。 本当にありがとうございました。