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自分の世帯ではない世帯の受信契約などについて

自分の世帯ではない別の世帯においての受信契約などについて  自分の世帯ではない別の世帯において、その世帯の受信設備の設置者では無い者が、受信料金をNHKに支払ってしまった場合、錯誤による契約の無効、または、支払ってしまった料金の返還のお願いなどを、NHKが認めるてくれる可能性は大体何%位であると考えられますでしょうか?  また、「自分の世帯ではない別の世帯において、その世帯の受信設備の設置者では無くても、受信契約を締結する義務が発生する」という誤った思い込みによる判断によって、受信料金を支払ってしまった場合、錯誤による契約の無効に該当する可能性などは、御座いませんでしょうか?  放送法第64条(受信契約及び受信料)によると、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」とあります。

みんなの回答

  • hekiyu
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回答No.2

”自分の世帯ではない別の世帯において、その世帯の受信設備の設置者では  無い者が、受信料金をNHKに支払ってしまった場合、錯誤による契約の無効”     ↑ そもそも、設置者でない人が契約した受信契約は 設置者とNHKの間では契約が成立していません。 無効というのは成立した契約に対して、有効、無効 ということです。 錯誤は、その別世帯でありながら契約をしてしまった 人の問題です。 その人とNHKの間には、契約は成立しますが、錯誤による 無効、ということは考えられます。 ”支払ってしまった料金の返還のお願い”     ↑ 支払ったのは誰でしょう。 別世帯の、その誤って契約した人ですか? なら返還請求はその人しか出来ません。 設置者が支払ったのであれば、受信機を設置したことを 認めたことになると思われるので、返還は無理でしょう。 ”NHKが認めるてくれる可能性は大体何%位であると考えられますでしょうか?”      ↑ 別世帯の人がなんで契約したのか、図が見えません。 また、受信機が存在していることが判明したのでしょうから 認める可能性は0%だと思われます。 ”「自分の世帯ではない別の世帯において、その世帯の受信設備の設置者では無くても、 受信契約を締結する義務が発生する」という誤った思い込みによる判断によって、 受信料金を支払ってしまった場合、錯誤による契約の無効に該当する可能性などは、 御座いませんでしょうか?”     ↑ 前述したように、その可能性はあります。 しかし、それは別世帯とNHKの間の問題です。 受信料を支払うのがイヤなら、受信機を廃棄するとか 譲渡すればよいのではないですか。 そうすればNHKも解約などをせざるを得ません。 その後で、新しいのを買うとかすれば解決します。

noname#199520
noname#199520
回答No.1

0% ない

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