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専業主婦の休業損害が通院日数125日で18日?
専業主婦の妻が自動車の事故に遭いました。責任はこちら2、相手8です。 痛みのひどい頚椎捻挫で、総治療期間174日、通院日数は125日です。 先日、相手の保険会社から示談書がとどきました。内容は、 治療費689,998円 慰謝料627,800円 (弊社規定による) 休業損害102,800円 (家事従事者5700円✖18日) 損害合計1,420,398円 過失相殺額220,398円(自賠責同額) 責任割合15.512% 損害賠償責任額1,200,000円 既支払額679,030円 最終支払い額520,970円となりました。 私がご質問申し上げたいのは二点。 「治療期間174日、通院日数125日で、休業損害認定を受けられるのは18日(初月の通院日数)とは不当に低いのではないか。」 「120万の自賠責内なら過失相殺を受けるのは不当ではないか。」の二点です。 相手の保険会社に上記二点を告げたところ、「不服なら弁護士を雇って好きなようにしろ。」でした。 私の保険に弁護士特約がついていたので、弁護士利用も視野にはいれています。 理想目標としては、通院日数125日✖賃金センサスですが、それが難しいようなら通院日数125日✖5700円、最終ラインとして、通院日数125日➗2✖5700。さらに最終ラインの最終ラインで過失相殺分の220,398円の上乗せかと考えております。 皆様のご助言をお待ちしております。
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- rgm79quel
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結論は既出の通りです。 健保さえ使っていれば満額貰えたのに・・・ あまりにも・・・もったいないです・・・・・
- ag0045
- ベストアンサー率33% (815/2413)
NO1さんの回答どおりです。 自賠責の枠を超えれば、自賠責部分も含め根っこから 過失相殺されます。 また、主婦の休損は自賠責では5700円X通院日数ですが、 これも自賠責の枠を超えておれば、任意保険の基準で計算 されます。 丸1日病院へ行っていた訳ではないので、通院日数がそのまま 認められることはあり得ません。 想定では治療は自由診療だったのでは? 健保を使えば、もっと有利に自賠責の枠を使えたはずです。
- n_kamyi
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まず、総損害が120万を超えているので、過失相殺がかかるのは当然です。 ですから、過失相殺分の上乗せというのは、まったく意味不明な主張です。 弁護士特約があるなら、こんなとこで相談より、弁護士利用したほうが確実です。 ここでうだうだ皮算用したところで、相手保険会社が興味を持つとは思えません。
お礼
みなさん、ご回答ありがとうございました。 7月17日に弁護士の予約を取りました。 また結果をご報告できればと思います。