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慰謝料の主婦休業損害とは

初めまして。 早速ですが、昨年ミニバイクを運転中に交通事故に巻き込まれ先日まで通院していました。 過失割合は0と言うことですが 先日届いた加害者側の保険会社からの慰謝料金額がどういった計算によるものなのか全くわからず こちらにたどり着きました。 これまでのログを見させて頂いて 自賠責で一日\4,200×日数(通院期間、実通院日数×2の少ない方)と言うことがわかりました。 ただ、保険会社の担当の方が事故の直後に お勤めでしたら休業補償、パートの主婦の方でしたら 主婦休損の方(ほう)が得ですね、そちらにしましょう。 みたいな話をされていまして、それ(主婦休損)が1日につき\4,000程度加算されると言うお話でした。 通院した日数分出ると言うお話だった割に 送られて来た慰謝料にはその分は全く入っていないようです。 問い合わせしようと思っているのですが 土日がお休みなのと、問い合わせる前にご存じの方がいらっしゃったら教えて頂けるとありがたく思い 投稿させて頂きました。 メモ書きで残しておいたのですが 慰謝料として1日\8,000程度出る、プラス主婦休損分\4,000。 だとすると単純に\12,000×実日数だと思っていたのですが、 頂いている書類では実通院日数×2×\4,200 になっているようです。 よろしくお願いします。

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  • n_kamyi
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回答No.1

慰謝料と休業損害はまったく別物です。 慰謝料の対象日数と休業損害の対象日数は同一ではありません。 主婦休損は家事に従事できないと判断される日数。 休業損害は実損払いで払われます(要証明書) どちらが得かは収入の実績や怪我の症状・治療内容等がわからないと回答不能です。 計算書に休業損害が入っていないなら、それを保険会社に問い合わせることです。

kyoul
質問者

お礼

早々のお返事ありがとうございます。 慰謝料と休業損害が全く別物と言う事、教えて下さってありがとうございました。 計算書に休業損害が入ってないようですので 保険会社に問い合わせをしてみようと思います。 本当に早いお返事でびっくりしましたとともに 感謝します。ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • yoniyoni
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回答No.5

>慰謝料として1日\8,000程度出る、プラス主婦休損分\4,000。 >だとすると単純に\12,000×実日数だと思っていたのですが 慰謝料は 1日4200円です。 主婦休損は、1日5700円です。 4200円+5700円=9900円 ですので 9900円X通院実日数です。

kyoul
質問者

お礼

すみません、ちょっともめておりまして (保険やさんの計算された日数と実際にかかった日数とが違っていて) こちらをチェックするのを怠っておりました。 申し訳ありませんでした。 保険やさんの対応があまりにもひどくて(こちらから催促を何度もしない限り 全く連絡をくれなくて) 未だ解決に至っておりません。 もうしばらく終了せずにいたいと思います。 お返事ありがとうございました。 お礼を申し上げるのが大変遅くなりました事 本当にすみませんでした。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.4

No3ですが、書き漏らしました。 貴方はパートで働いているとの事ですが、パートの方は休業されていないため、休業証明がとれなかった可能性はないでしょうか? その場合には家事従事者としての休業損害は支払われないはずです。

kyoul
質問者

お礼

NO.3の方で補足させて頂きました。 こちらへのお礼が遅くなってしまった事 申し訳ありませんでした。 私からの問い合わせで主婦休損は認めてもらえました。 保険会社さんによっても認定の度合い等違いがあるのかもしれませんが 私の場合は パート勤務週に2~3日。 勤務日以外の日で通院に週2~3日。 と言うようにしてきました。 結果、通院日に応じての主婦休損が認定されたような形です。 ありがとうございました。

kyoul
質問者

補足

初歩的な質問になってしまいます、すみません。 パートの方は行ける時は行っていました。 ただし、通院日は病院のみでパートには行けていません。 その為、仕事の休業補償と言うのはもらう気はなく 休業証明も取っていないのですが 主婦休業損害は支払われないパターンになりますでしょうか? パートは週に2,3日。 通院日はその他の日を使っていました。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.3

自賠責の慰謝料の計算日数は実治療日数×2となりますが、通算治療日数が限度です。 慰謝料は4200円(1日)で計算されます。 休業損害は「×2」はされず、実際に通院した日数が対象で、5700円(1日)×実治療日数です。 保険会社の計算に漏れていたのは、単なるミスだと思いますが、ひょっとして家事従事者としての認定がされなかったかも知れませんので、とにかく保険会社に問い合わせて下さい。

kyoul
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 家事従事者としての認定がされなかったかも知れない と言う点に少し不安になっています。 いずれにしても問い合わせてすっきりしたいと思います。

kyoul
質問者

補足

その後の私からの問い合わせで 主婦休損が認められて(まるっきり忘れていたような口ぶりでした…) 改めて書類を送って来られました。 が…通院日数の間違いがあり また問い合わせ確認している所です。 が、ひとまず主婦休損が認定されました。 ありがとうございました。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.2

貴方が家事従事者であると保険会社が認定すれば、1日当たり、5,700円が実治療日数に対して支払われます。 保険会社の計算漏れのようですので、保険会社に問い合わせましょう。

kyoul
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 やはり主婦休損分が計算されていないと思われますので 問い合わせしようと思います。

kyoul
質問者

補足

回答No.1の方がお答え下さった、 主婦休損分と言うのは >慰謝料の対象日数と休業損害の対象日数は同一ではありません と言うことですが、家事の出来なかった日(=仕事にも行けず、通院に費やした日)と 単純に思っていたのですが 違っておりますでしょうか? 重ねて質問で申し訳ありません。