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主婦休業損害は全通院日に適用されないのですか?

通院実日数は164日です。 途中で病院を変えており(主治医が病院を替わった為) 最初の病院への通院日分のみの主婦休業損害額が提示されているので 保険会社に電話したところ「必ずしも全日数は適用されない。 ケースバイケースである。」と言われました。 私としては替わった後の病院も通院時間は変わらず 治療含め半日を要したので納得が行かないのですが 仕方がないのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.2

休業損害は 5700円×164日=93万4800円 通院慰謝料は 4200円×164日=68万8800円 これだけで自賠責の支払限度額を超えています。 従って任意保険の基準で支払されます。 従って全日支払がされない理由は既回答の通りです。

beronika
質問者

お礼

自賠責と任意保険の考え方を混同していました。今回の事故で自分なりに色々調べて勉強したつもりでしたがまだまだ深く難しいものですね。とてもよくわかりました。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.4

会社員であれば通院するのに、勤務が終わってから、 あるいは半有給で、あるいは早退して!と164日 の通院の度に会社休むわけにはいきません。 勤務が終わってから行けば休業損害ももらえませんし 早退して行けば早退した分しかもらえません。 beronikaさんの場合変わった前の分が全額もらえる だけでもすごいと思います。 でも慰謝料の計算には変わった後の通院分もしっかり 加味されますよ。

beronika
質問者

お礼

とても解りやすく教えていただきありがとうございました。保険会社は素人相手と思って適当なことを言ってるのかとちょっと思ったのですが勉強不足でした。ありがとうございました。

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.3

 質問者さんが164日間24時間全く家事ができなかったのであれば、164日分請求しましょう。  質問を読む限りでは「治療含め半日を要したので」とあり丸一日家事が何一つできなかったとは思えませんが。

beronika
質問者

お礼

簡潔でよく解りました。確かに丸一日家事ができなかったわけではありません。そういう基準で考えるんですね。根本的な考え方を知らない素人ですので失礼致しました。

noname#62235
noname#62235
回答No.1

主婦が丸一日家事をする労働対価が、1日5700円だそうです。 なので、入院などでまるっきり家事が出来なければ、当然ながら入院一日あたり5700円が支払われるわけですが、通院の場合まるっきり家事が出来ないということはありませんよね?(通院しながらでも、多少は家事できますよね?) また、怪我が回復してくれば、当初よりもたくさん家事できるようになりますよね? なので、その分差し引かれることはやむをえないようです。

beronika
質問者

お礼

慰謝料とは根本的な考え方が違うわけですね。確かに日数を王ごとにけがは軽くなっていきますし、半日要して帰宅後は不自由ながらも家事はできますものね。よくわかりました。ありがとうございました。

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