専業主婦の休業損害が通院日数125日で18日?
専業主婦の妻が自動車の事故に遭いました。責任はこちら2、相手8です。
痛みのひどい頚椎捻挫で、総治療期間174日、通院日数は125日です。
先日、相手の保険会社から示談書がとどきました。内容は、
治療費689,998円
慰謝料627,800円 (弊社規定による)
休業損害102,800円
(家事従事者5700円✖18日)
損害合計1,420,398円
過失相殺額220,398円(自賠責同額)
責任割合15.512%
損害賠償責任額1,200,000円
既支払額679,030円
最終支払い額520,970円となりました。
私がご質問申し上げたいのは二点。
「治療期間174日、通院日数125日で、休業損害認定を受けられるのは18日(初月の通院日数)とは不当に低いのではないか。」
「120万の自賠責内なら過失相殺を受けるのは不当ではないか。」の二点です。
相手の保険会社に上記二点を告げたところ、「不服なら弁護士を雇って好きなようにしろ。」でした。
私の保険に弁護士特約がついていたので、弁護士利用も視野にはいれています。
理想目標としては、通院日数125日✖賃金センサスですが、それが難しいようなら通院日数125日✖5700円、最終ラインとして、通院日数125日➗2✖5700。さらに最終ラインの最終ラインで過失相殺分の220,398円の上乗せかと考えております。
皆様のご助言をお待ちしております。
お礼
的確なアドバイスありがとうございました。 まさに聞きたかったご回答でした。 任意保険からも「主婦の休業損害は出る」と言われてました。 ただ休業した日にちをどうやって証明するのかが疑問でしたので わかりやすいご回答で助かりました。 「日弁連基準」→「裁判所基準」の訂正もありがとうございます。 URLもとても参考になりました。 ありがとうございました。