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休暇と休業の違い
休暇と休業の違いを教えてください。休暇は年休とかで休業は育児休業とかというイメージですが。また、休暇の場合は就業規則とかで定めるが、休業の場合は法律で定めるといった違いとかはあるのでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
法律上に休暇も休業も存在するんですよね。 ●休業 「休業」手当(労働基準法第26条) 産前産後「休業」(労働基準法第65条) 育児「休業」、介護「休業」(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律) ●休暇 有給「休暇」(労働基準法第39条) 生理「休暇」(労働基準法第68条) となっていますね。 したがって、前の方の業と個人という分け方であるという回答は法律上は誤りになります。 はっきりしたことは申し上げづらいですが、短期が休暇で長期が休業というくらいしかないと思いますね。
その他の回答 (3)
総務担当です 正式な違いは知りませんがうちの会社では 会社が業務をしていない日=休業日 「年末年始の休業のお知らせ」 「臨時休業」 「定期修理により休業します」 「社員旅行のため休業します」 のように用います 休暇は社員個人のお休みの関係に使っています 育児休暇...育児休業とは使いません 業=なりわい=仕事。業務。職業。 http://dictionary.goo.ne.jp/search.php?MT=%B6%C8&kind=jn&mode=0&type=stick
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ありがとうございます。
- kabilunlun
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うちの会社では、育児のための休業を育児休暇といっています。 休業と休暇は会社や、会社の中でも目的によって言い方が違うだけで、 内容に違いはないと思います。(欠勤や休職という言い方もありますね。)
お礼
ありがとうございます。
- SUPER-NEO
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> 休暇の場合は就業規則とかで定めるが、 > 休業の場合は法律で定めるといった 有給休暇は労働基準法に定められた項目ですよ(^_^;)。 ネットで本質問の回答とされる情報がありましたので、 URLを参照していただければと思います。 概要としては、明確な区分はない、ということですけどね。
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ありがとうございます。
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