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権利保護要件としての登記

物権変動において177条により登記を求めていますが、権利保護要件としての登記は 177条の転用という言い方が妥当するのでしょうか?

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noname#149293
noname#149293
回答No.2

「権利保護要件としての登記」に対する判例の立場は前回紹介したとおりです。 「177条の転用」というのは、某先生の著書で使われている言葉らしいですね。(ネットで確認しただけで、原本は確認していないため、名前はあえて伏せます)それならそうと、せめてC_BOOKに「177条の転用」との記載がありましたが、これはどういう意味ですか?と質問して下されば、変な回答をして、恥をかかずに済んだのですが……乗りかかった船なので、再度自分なりの意見を書きますが、単に恥の上塗りになっているだけかもしれません。 まず、「転用」と「類推適用」は似ていますが、偉大なる知性の持ち主である某先生が使われている以上、恐らく使い分けているはずです。類推適用は、「直接定めた法規がない場合に、もっとも類似した事項についての法規を適用すること」位の意味ですが、転用は「本来の目的を他にかえて使用すること。一部読み替えて、別の目的のために利用する」位の意味で使われているものと推測します。 そして某先生は二重譲渡の法的構成につき、第三者主張説のお立場だそうです。 第三者主張説とは、民法は裁判規範であるという見方から、177条もまたこうした性質の法規であるとして、登記が無くても物権変動は当事者間及び第三者に対する関係で完全に効力を生ずることを認める。ただし、一定範囲の第三者の側からの一定の主張がある場合は、この第三者に対する関係では効力が無かったものとする考え方です。 177条を以上のように理解した場合、これを転用(一部読み替えると)すると、民法は裁判規範であるという見方から、177条もまたこうした性質の法規であるとして、登記が無くても物権変動は当事者間及び第三者に対する関係で完全に効力を生ずることを認める。しかし、一定範囲の第三者に権利を主張するためには、登記が必要となる。これが、権利保護要件としての登記と意味。 といった風に自分なりに理解したつもりになりましたが、某先生の真意を曲解していないことを祈るばかりです。仮に以上の理解が正しいとした場合、法技術として少し技巧的、という印象は自分は受けますが。

a1b
質問者

お礼

いつも、懇切丁寧かつ示唆に富む回答をありがとうございます。 また、私の舌足らずの質問によってご迷惑をおかけしております。 なるほど、第三者主張説で説明するとうまくいきそうですね。 んんん、、、、うまくいきすぎて、177条の適用でもよいような気も、んんん、、、 、。

その他の回答 (2)

noname#149293
noname#149293
回答No.3

申し訳ありません。先ほどの回答を一部訂正させてください。 誤 しかし、一定範囲の第三者に権利を主張するためには、登記が必要となる。 訂正後 しかし、ある一定の条件において、対抗関係にたたない一定範囲の第三者に対しても、権利を主張するためには、登記が必要となる。

noname#149293
noname#149293
回答No.1

少しうろ覚えで恐縮ですが、判例(ただし直接は言及しておらず、以下のように読めるとする判例)があったように記憶しています。ただし有力な反対説あり。「権利保護要件としての登記は、94条2項から類推適用(権利概観法理)される」 なお、大変失礼ですが、たった3行の文章にいくつか、あれ?と思うところがあるので、僭越ながら指摘を…… 「物権変動において」 法律を学ぶ・携わる者が、この表現をするのはびっくりします。動産と不動産の区別は付けた方がいいと思います。 「177条により登記を求めていますが」 177条は第三者に対抗するためには、登記が必要といっているに過ぎず、少なくとも不動産登記法では当事者申請主義が採用されており、権利に関する登記については、当事者に公法上の登記義務は課されていません。 「権利保護要件としての登記は177条の転用」 この表現を少なくとも自分は一度も目にしたことはなく、また恥ずかしながらその意味もわかりません。一口に177条といっても、色々な説があるのであって、単純に「177条の転用」といわれても、少し困ってしまいます。 真意を推し量るに、「権利保護要件として登記が必要というのは、177条を登記に公信力を与えていると説明する説から説明される」というご主張なら分からないでもないです (ただし、判例・多数説では、登記に公信力を与えてはいませんが)

a1b
質問者

補足

いつも、懇切丁寧かつ示唆に富む回答をありがとうございます。 時として、軽はずみな表現をしてしまいご迷惑をおかけしております。 >「177条により登記を求めていますが」 仰るように義務とまでは言えないのかも知れません。 義務でなくて権利なのかもしれませんね。(物権的登記請求権、債権的登記請求権が 発生) ただ、敢えて言えば、登記をしないと物権変動が不完全であり完全に変動させるために は登記が必要ということができるかもしれません(不完全物権変動説)。 >「権利保護要件としての登記は177条の転用」 実は、私もC_BOOK(物権61P)等でこの表現を見てびっくりしましたが、ああ 、そうだったのかいう気持ちも沸いてきました。 しかし、転用ということの意味がよく分かりません。 よく、類推適用を転用(債権者代位権の転用)といったり、重畳適用(表見代理の重畳 適用)といったりしますので、類推適用のことではないかと想像し初めています。 117条を適用するのであれば、第三者は対抗関係に立たねばなりませんが、権利保護 要件が問題になる解除前の第三者については、対抗関係ではありませんので適用は出来 ずに類推適用ということにならさるを得ないように思います。 登記には、公示の機能の他に、権利保護機能があるため、この権利保護機能の部分につ いて適用するから転用なのだというふうにとれますが、いまいちよくわかりません。

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