- 締切済み
不起訴の通知が届いたらそれまでですか?
傷害・住居侵入の事件の被害者ですが、しばらくしてから不起訴処分の通知が届きました。 現行犯逮捕されているにも関わらず、何の刑罰も受けないのが不思議で仕方ありません。 また、相手の供述などは警察では一切教えていただけないので、いったいどうしてそのような判断を検察がしたのかと大変困惑しています。 法律には全く無知ですので弁護士さんに相談したのですが、積極的な対応はしてくださらず(話は聞いていただけるのですが、だからどうと言う事もなく…)困っています。 検察でそう判断するに到った経緯、相手の供述内容やその人の素性(住所や会社)などの情報開示はしていただけないものでしょうか? 犯人が今も近くにいるかも…などと思うと怖くてしようもありません。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kanpyou
- ベストアンサー率25% (662/2590)
犯罪被害者の方々へ ―法務省刑事局― http://www.moj.go.jp/KEIJI/keiji11.html 3.捜査段階での被害者支援 (4) 不起訴記録の閲覧 http://www.moj.go.jp/KEIJI/keiji11-3.html#4 (3) 事件の処分(起訴と不起訴) http://www.moj.go.jp/KEIJI/keiji11-3.html#3
- doonp
- ベストアンサー率37% (25/67)
どういう事件かも分からないのでなんともいえない部分も多いですが・・・・ > ただ今回の場合に関しては現行犯という事実と本人もそれを認めている、そして室内から > 証拠(足跡・所持品)等押収などからみても、限りなく「悪」に近いものだと思います。 それはあなたが裁判と言うものを知らないからです。 例えそうだったとしても、取調べの段階では認めていたのに、いざ裁判になったら否認に転じ、「取調べで認めたのは警察官による威圧的取調べによる錯誤だ」とかそんな主張はほんのご挨拶程度に当たり前によくある話です。 証拠と言ういのもどんな事件に対する何かは分かりませんが、色々な理由で反論してくるは普通の事です。 で、あなたはそれを想定していますか? 検察は起訴するのが仕事ですから、そんなことは毎度体験しているわけです。 そのうえで起訴して有罪に持っていけるかどうか考えます。 もう一つは法で裁くほどなのかという問題もあります。 例えばドライブしていて子供が「おかあちゃん、おしっこ、もう我慢できない」といったとき、車の通りが少ないような山道などなら車を止めておしっこさせるなんてこともありますよね。 しかし・・・ 軽犯罪法 第一条 二十六 街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者 法的には逮捕できます。 酔っ払って駅のホームで寝ているお父さん 酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律 (節度ある飲酒) 第二条 すべて国民は、飲酒を強要する等の悪習を排除し、飲酒についての節度を保つように努めなければならない。 逮捕できます。 で、逮捕して、起訴しますか? 法律的にはたしかにこれらに刑をかせますけど、そんな騒ぐ事じゃないですよね。 せいぜ警察も注意して終わりです。 で、これも極論ですが、検察が起訴しなかった理由として、「裁判するほどじゃないだろう」というのも一つの理由としてあります。 > 運良く軽傷で済んだものの、少し間違えれば傷害だけでは済まなかった状況です。 逆に言えば軽症で済むような大した事件ではなかったという事ですよね。 しかし、それも客観的にどれほど証明できるかも疑問はあります。 で、不起訴通知に不起訴理由書いていませんでしたか? 通知があれば書いていたかと思いますが。
不起訴処分の通知が、貴方になぜ来たのかを考えてみましょう。 ひとつは「あんたが被害者だけどさ、あいつそんなに悪いことしてないから、もういいからって、終わりにしました。じゃぁね」という意味。 もうひとつは「検察では不起訴にしました。」と通知することで、あなたに「検察審査会へ申立てができますよ」と教える意味です。 私は実際の文面を目にしたことがありませんが、不起訴処分通知のどこかに、書いてありませんか。 読めるか読めないか判らないぐらい小さい字で書いてあるかもしれませんし、別紙が入ってるかもしれません。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
>現行犯逮捕されているにも関わらず、何の刑罰も受けないのが不思議で仕方ありません。 この気持ち良くわかります。 しかし個人情報の観点より検察の判定内容は公開されません。 どうしてもと思われるなら http://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/h_sapporo/hp_sapporo-koken/system_06.html これ北海道の高等検察庁のページですが 「検察審査会」を申し出れば宜しいかと。 担当検察官の判断が本当に正しいかを調べてくれます。 お住まい地域の高等検察庁に申し出て下さい。 ご参考に!
- doonp
- ベストアンサー率37% (25/67)
みなさん勘違いされるのですが、逮捕=悪ではありません。 あくまで逮捕の段階は「容疑」であり、無罪です。 逮捕したといっても、実は嫌がらせ目的で虚偽の通報をして逮捕させるという事件もあります。 (もちろんそれは虚偽告訴罪で逆に逮捕されます) それは極端としても、逮捕と言うのは容疑であって、実際にそれが犯罪と言えるかどうかは判らないであって、「逮捕されたのに起訴されないのはおかしい」というのは理由になっていません。 ただ、不起訴にもいくつかあって、「嫌疑なし不起訴」というのは全く犯罪になっていない、逮捕する事自体おかしいというケースで、もう一つ嫌疑不十分不起訴は、いうなれば証拠不十分で、疑うに至る事情はあったが有罪には持っていけいない=無罪というケースです。 そのいずれかって不起訴通知に書いていませんでしたっけ? お気持ちは重々理解できますが、人を裁くというのは常に冤罪と紙一重です。 そう考えると、例え現行犯逮捕でも有罪に持っていけるだけの証拠がなければ起訴しないというのは当然です。
お礼
勿論、『逮捕=悪』とは限りませんし冤罪なども視野に入れる事は必要だと思います。 ただ今回の場合に関しては現行犯という事実と本人もそれを認めている、そして室内から証拠(足跡・所持品)等押収などからみても、限りなく「悪」に近いものだと思います。 通知書には「疑不十分」など不起訴についての事由は書いてありません。 その為、どのような意味でその判断を下したのか分からない状況です。 相手側がその不起訴処分を見て「罪の意識」のようなものが無くなっていたとしたら、それはちょっと違うのでは…と思ってしまいました。 運良く軽傷で済んだものの、少し間違えれば傷害だけでは済まなかった状況です。 その事を回想していたら、また恐怖を感じてしまった次第です。 ご回答ありがとうございました。