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強制起訴後に法務大臣の指揮権発動はできますか?
法務大臣には検察官による逮捕や起訴・控訴をやめさせたりする権限を 検事総長を通して行えると思います。 この権限は小沢一郎さんのように検察審査会の起訴不当議決による強制起訴でも 適用されるのでしょうか?
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法務大臣の指揮権は、強制起訴の指定弁護士(検察官役)には及びません。 指定弁護士の任免権限は裁判所です。 指定弁護士に対する指揮権の規定はありません。
法務大臣には検察官による逮捕や起訴・控訴をやめさせたりする権限を 検事総長を通して行えると思います。 この権限は小沢一郎さんのように検察審査会の起訴不当議決による強制起訴でも 適用されるのでしょうか?
法務大臣の指揮権は、強制起訴の指定弁護士(検察官役)には及びません。 指定弁護士の任免権限は裁判所です。 指定弁護士に対する指揮権の規定はありません。