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私道の税金について

近隣の数軒で共有している、地目が「公用道路」の私道は、固定資産税や相続税は非課税なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • aiai_013
  • ベストアンサー率60% (230/382)
回答No.4

私道は課税ですが、要件を満たせば非課税となります。 固定資産税の場合 http://www.tabisland.ne.jp/explain/koteisis/kote_205.htm 相続税の場合 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4622.htm いずれの場合にも、不特定多数の人の利用(通り抜け)が 一番わかりやすい基準となっていますが、通り抜けできても 非課税とならない場合もありますので、そのつど現状に応じて 一件ごとの事情を勘案して問題を処理する(ケースバイケース) こととなります。 ご質問の私道がどのようなものかわかりませんが、袋小路であれば 固定資産税は4メートル以上の道路幅があれば非課税の可能性が 大きいと思われます。 相続税の場合、課税(私道として評価するため安い) また所有する宅地が私道にしか接していない場合には、特定路線価 を付してもらう対象になる可能性があると思います。

nlkcat
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • hiromi_k
  • ベストアンサー率20% (43/206)
回答No.3

共有している数軒の家の人だけでなく 不特定多数の人が誰でも自由に通れる場合には 固定資産税は掛りません。

nlkcat
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • katokundes
  • ベストアンサー率22% (492/2217)
回答No.2

公用道路 誰でも通れるようになっている。 通行禁止表示やバリケードなどがあると非課税で無い場合もあるようです。 ttp://www.anzen-san.com/c_page/2432/0001.html

nlkcat
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • MSZ006
  • ベストアンサー率38% (390/1011)
回答No.1

固定資産税のことは分かりませんが、相続税については「不特定多数の通る私道」については評価しない(非課税)となっています。

nlkcat
質問者

お礼

ありがとうございました。

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