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私道の処理について

教えて頂けますでしょうか。 亡き會祖父が所有していた土地で、数件で分割で所有している私道がありました。 その所有していた土地を分割して売却していくうちに、その私道には土地が接しなくなってしまいましたが、祖父は固定資産税は払い続けているようです。 その私道を、できれば現在接している他の数件の方に買い取って頂ければと思い話を持ちかけたところ、むげにあしらわれてしまったようです。 どのような手順で、この私道の処理を進めるべきか、教えて下さい。 どうぞ宜しくお願い致します。

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  • ベストアンサー
  • walkingdic
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回答No.2

>その私道には土地が接しなくなってしまいましたが、祖父は固定資産税は払い続けているようです。 ちょっと状況が見えません。通常建築基準法上道路として認められているものについては、公衆用道路としての登記が可能であり、固定資産税は課税されません。 なので、なぜ私道に対して固定資産税を支払っているのかが疑問です。 まあその話は置いておくとして、 >その私道を、できれば現在接している他の数件の方に買い取って頂ければと思い話を持ちかけたところ、むげにあしらわれてしまったようです。 通常私道は売却するにしても無償かごく低い金額でしか取引しません。 (所有権移転にかかわる費用は買主負担としますが) もし、それを敷地と同じ程度の価格での取引を求めたとしたら、それは当然拒否されるでしょう。ただ固定資産税がかかっていることといい、どうも状況が正確に見えませんので、断言はできないのですが。。。。 なんにしてもその私道に接している敷地の人に所有権を移すというのは、その敷地所有者たちにとってもメリットはある話ですから(そしてこちらにとっては何のメリットもありません)、単に金額の問題なのではと思います。 というのも、たとえば私道に上下水道を引く、私道の下にある上下水道から敷地に引き込むなどの時には私道の所有者の許可が必要であり、それを考えるとその私道を利用しない人が所有しているというのは色々手続きでも困るわけですから。 (売却するときだってネックになります) 現状どうするのかですが状況が見えませんので、不動産業者に相談してみてください。

cyprus
質問者

お礼

どうもありがとうございます。私の方も祖父からの話だけで、詳細も把握しておらず、何から確認をすべきなのかも分からなかったもので大変申し訳ありませんでした。固定資産税は払っているというのも祖父の言なので、まずその点を確認させて頂きます。既に不要となっている土地に対して税金を払っているのは馬鹿らしい、という祖父の思いだったので、価格はゼロでも構わないとのことですので、不動産業者に相談の上、所有権移転だけでも進められるようにしたいと思います。どうもありがとうございました。

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その他の回答 (2)

noname#63054
noname#63054
回答No.3

こういうことですか? 大きなお屋敷が、二面道路に面していて敷地を切り売りする 間に、とうとう所有地は私道から切り離された。 でも、敷地を切り売りする際に、「道路に接する価値」の 代価は、価格として亡き曾祖父さまが受け取ってきたという ことです。 ただし、その私道の名義までは書き換えてなかった。 私道というのは、元来公道に順ずるもので、ことに 二項道路、位置指定道路の場合は、事実上その私道の 財産権は通行権などの設定がなくても「道」として使用 できるわけで、それを保有する意味はないに等しいです。 その一方で、道路を使用する(私道に接する)区画の地権者 が共有している以上、自分ひとりで道路全体を処分したりは できません。 共有物なので、民法上は分割請求できるか、できない場合 共有名義人に買い取れと請求できます。 むげに断られても、そういうものだという理屈をわかってもらうか 共有物の買取請求を裁判所に訴えるのがいいでしょうね。 裁判所が内容を認めれば、支払い命令が出る。 これは、弁護士に頼んで訴状を書いてもらう。 不動産に詳しい弁護士がいいでしょう。 問題は、いくら貰うかですが、周辺地価を目安に不動産業者に 査定してもらうことです。いずれにしろ売買契約書の作成で 不動産業者や司法書士の世話になります。 道路の所有持分が増えることは、他の地権者に何のメリットも ありません。 これは、割り勘で参加した呑み会で眠っていたから割り勘を 返せというのと同じ理屈です。 でも、民法では共有の権利は他の共有者に買取請求できる という規定があるからこそできる芸当。 しかし、価格は話しあい。その意味でも第三者をいれたほうが 話はまとまりやすいでしょう。

cyprus
質問者

お礼

何から確認すればよいのか等全く分からずの質問で大変申し訳ありませんでした。状況は、お察し頂いた通りです。第三者を入れてお教え頂いた手順をとりたいと思います。どうもありがとうございました。本当に助かりました。

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noname#63559
noname#63559
回答No.1

まず、私道と書かれていますが、モノによっては地目を公衆用道路にすれば固定資産税は非課税になると思います。 私道の性質にもよりますが、通常は道路は非課税ですから役所に確認してみることが一つ。 >所有していた土地を分割して売却していくうちに、その私道には土地が接しなくなってしまいましたが 普通は、土地を売却する際にその土地が接する私道の持分もセットで売却します。なぜそうしなかったのか不明ですが、土地の売却先に譲渡するべきもので既に持分を有する者に買い取って貰う性質の話ではありません。 どうしても他者に譲渡したいならば、売却済みでその私道に接する土地の所有者に無償で譲渡すべき。道路に値段など付きません。 所有権を移転するだけでも金が掛かりますので、最悪はそれをも負担する覚悟でやることです。土地を売却する際の手落ちです。

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