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質問者が選んだベストアンサー
誤った回答の修正をしつつな。 印紙税の納付方法としては、収入印紙を貼付する方法のほかに例外として4種類認められている。つまり、計5種類ある。 5種類のうち、「書式表示による申告及び納付の特例」の適用を受けたことを示すのが、質問の画像だ。事前に申請して承認を受け、法定の書式を課税文書に表示し、事後に申告して印紙税を納付することになる。これにより収入印紙を貼付する手間が省けるってことだ。 >印紙税の納付は収入印紙を購入して課税対象物件に添付する方法と、税務署に申告して納付してしまう方法があります。 との回答があるが、申告して納付する方法には2種類あるとともに、このほかにさらに2種類ある。「収入印紙を購入して課税対象物件に添付する方法」と合わせ、計5種類だ。 申請と申告は、「様式又は形式が同一であり、かつ、その作成の事実が後日においても明らかにされている」課税文書について、「毎月継続して作成されることとされているもの」と「特定の日に多量に作成されることとされているもの」とに区分しておこなう。文書により区分するのではない。 >これは文書単位の届出で、同じ会社でも違う文書は個別に貼らなければいけません。 との回答があるが、申請および申告であって「届出」ではないし、すでに述べたとおり「文書単位」でもない。
その他の回答 (3)
- yosifuji20
- ベストアンサー率43% (2675/6115)
これは事前にその文書の形式を税務署に届け出て、その文書に限っては一々印紙を貼らないで、まとめて事後に申告納付すると言う場合に使われます。 これは文書単位の届出で、同じ会社でも違う文書は個別に貼らなければいけません。 例えば領収書を届け出たら、領収書はこのような扱いですが契約書には個別に貼るというような感じです。
お礼
ありがとうございました。
- usa17
- ベストアンサー率25% (1/4)
印紙税の納付は収入印紙を購入して課税対象物件に添付する方法と、税務署に申告して納付してしまう方法があります。 申告方法は詳しくはわかりません。すみません。 今回の分は後者の納付方法にあたります。 非課税ではなく課税対象です。
お礼
ありがとうございました。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
いやいや、印紙を買ってきて 1枚 1枚貼るのは面倒なので、あとでまとめて印紙税として現金で納付しますということです。 これが「申告納付」という言葉の意味です。 非課税ではありません。 例えば、多くの銀行では振込手数料が 3万円を境目に 210円違います。 印紙代 200円に消費税が付いて 210円の差です。 窓口でならたしかに控えに印紙を貼って返してくれますが、 ATM で振り込むと出てくる紙切れに印紙は貼ってありませんが、210円違うことに代わりはありません。 ATM から出てきた紙切れをよく見ると、ご質問の文言が書かれているはずです。
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。