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都営地下鉄の領収書だけ「税務署承認済」の記載がないのはなぜ?
都営地下鉄の領収書だけ「税務署承認済」の記載がないのはなぜ? 私鉄(ここではJRや東京メトロを含む)の駅自動券売機で、 SuicaやPASMOにチャージをした場合などに発行される領収書には、 「印紙税申告納付につき○○税務署承認済」 と記載されています。 ところが都営地下鉄の駅自動券売機でチャージをした場合、 領収書にはこのような記載がなされません。 これは一体なぜなのでしょうか? また、公共企業体であった旧国鉄や、旧営団地下鉄の場合は、 それぞれどのような扱いを受けていたのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
これじゃないでしょうかね? --------------------------------------------------------------- 印紙税法 (非課税文書) 第五条 別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、次に掲げるものには、印紙税を課さない。 一 別表第一の非課税物件の欄に掲げる文書 二 国、地方公共団体又は別表第二に掲げる者が作成した文書 三 別表第三の上欄に掲げる文書で、同表の下欄に掲げる者が作成したもの -----------------------------------------------------------------
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- ymmasayan
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回答No.1
領収書に印紙税が掛るのは3万円以上の場合です。 これに該当しないので表示していないのでは。
質問者
補足
いや、それは違いますよ。 私鉄の駅自動券売機で千円のチャージをしただけで、 領収書に「税務署承認済」と表示されました。 そもそもSuicaやPASMOには二万円までしかチャージできません。
お礼
ご回答ありがとうございました。 やはりこれですかね? 旧国鉄時代にはSuicaはまだ無かったし、 旧営団地下鉄時代にはまだPASMOがありませんでしたが、 何らかの領収書を発行することはあったと思います。 旧三公社の一つであった旧国鉄は国と同格とされ、 旧営団地下鉄は民間会社と同格とされたのでしょうか?