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健康保険適用除外申請について
健康保険適用外除外申請についてわかる方がいれば教えてください。 現在、自分は、A個人事務所勤務。 社会保険は、健康保険のみ、国保組合に加入で、 年金は、第1号被保険者で、個人で国民年金を支払っています。 (事務所の人数は私を含めて所長を除いて3人です。) そして来月、転職をすることになりました。 転職先も個人事務所(B個人事務所)で、B事務所の従業員数は 1人のみで、社会保険は強制加入ではないのですが、 任意で加入してくださっているそうです。 その際に、自分自身が健康保険の除外申請をおこなって、 健康保険のみ国保組合にした方が、保険料が安くなることをしりました。 (扶養がいないため。) ただ、転職先のB事務所の職員は、健康保険・厚生年金ともに 国の社会保険に加入しています。 その場合、加入者別に健康保険は選べるのでしょうか? それとも、事業所別(全員)で選ぶしかないのでしょうか? また、加入者別に健康保険を選べるとして、 一度国保組合を選択した後、国の社会保険に変更することは できるのでしょうか? お分かりになる方がいらしたら、根拠等も添えて 教えていただけると助かります。 (参考になるHPもあれば一緒に・・・) よろしくお願いいたします。
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- satoumasaru
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回答No.1
はじめまして、元総務事務担当者です。 国保組合って特定の業界だけで構成されたものですが、前職と今回転職先の業界 は同一の業界でしょうか? また国保組合は雇用主の負担が不必要ですが、社会保険ですと雇用主が半分負担 してくれます。それでも国保組合の方が社会保険よりも保険料が安いでしょうか? また扶養家族のあるなしによって社会保険の保険料はかわらないと思いますが?
補足
国保組合は、前職と今回転職先の業界は同一の業界です。 ちなみに、この業界の国保は、折半です。 あと、国保組合の方が社会保険よりも安いからです。(扶養はいないので・・・) 当然試算済みです。