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異動に伴う諸経費の給与扱いについて
- 異動に伴う諸経費の給与扱いについて要約します。
- 異動に伴う転居費用の一部が給与として支給されましたが、その影響により賞与が減額された問題が発生しました。
- 異動に関連する諸費用の控除対象や、給与支払いの妥当性についてご教示ください。
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所得税法第9条(非課税所得) 第一項第四号 給与所得を有する者が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし、若しくは転任に伴う転居のための旅行をした場合又は就職若しくは退職をした者若しくは死亡による退職をした者の遺族がこれらに伴う転居のための旅行をした場合に、その旅行に必要な支出に充てるため支給される金品で、その旅行について通常必要であると認められるもの 給与としてではなく手当てとして支払がされていれば非課税ということです。 会社では非課税として処理してあると思います。 しかし賞与の源泉所得税を計算する際に、対象月の給与から非課税手当てを控除せずに税率を出してるために、高税率を適用されてしまってます。 まず、所得税については年末調整で調整されますので、心配無用です(※)。 心配すべきは「非課税扱いになってるかどうか」ですが、これは会社に確認をすべきです。 「控除の対象となる項目」をお聞きになられてますが、給与は給与所得控除額が法令で定まってますので、別途控除はありません。 そのために、支払時に非課税であるとして処理をしないと、負担が大きくなってしまうわけです。 ところで「その他(敷金、引越し費用、交通費)は経費勘定です。」の一文に悩むのですが、どういう意味でしょうか。 会社が経費として負担してくれてるので、自分が立て替えて払ってない、あるいは自腹支払はしてないという意味でしょうか。 この一文により「給与所得者は給与所得控除以外に経費を認められてるような環境にいる人なのかな?」という疑問を抱かせしまってますね。 ※ 毎月の給与が20万円の人が、なんらかの理由で50万円支払いがあり、その翌月に賞与が出ると、税率は「先月給与が50万円の人」欄を適用されてしまい「先月給与が20万円の人」欄よりも高税率適用になってしまいます。 しかし、給与にかかる税金は一年間の収入額に対しての税金と一年間に徴収した所得税額との差額を年末に調整しますので、徴収された所得税が未来永劫に帰ってこないわけではありません。 手当てが多く出た月などは、その手当て分を控除して賞与から引く所得税を計算すればよいと思いますが、現在の税法ではそこまで細かくしてません。賞与に対しての税率もコンピュータが先月の給与から機械的にはじき出すだけでしょう。 最終的に年末に調整されるから良いというのがその理由だと思います。
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- ma-fuji
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>給与振込された異動に係る諸費用の中で控除の対象となる項目はないのでしょうか。 給与所得者には、給与所得控除があるため経費が認められていません。 「特定支出控除」として認められることはありますが、それは「給与所得控除額」を越える場合です。 貴方の場合該当しないでしょう。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm >その翌月が賞与支払いの対象月となったのですが、前月が上記の理由により収入が増加した関係より所得税率が約3倍弱に膨れ上がり、賞与が激減しました。 それは、年末調整により精算され12月の給料で還付されます。 >こういった異動に伴う諸経費の一部を給与支払いする事は妥当でしょう 妥当でしょう。 ただ、礼金は還ってきませんが敷金は還ってきますので、「礼金」ではなく「敷金」が給与払いというほうが妥当のような気がしますが…。
お礼
早急な回答有難う御座います。 年末調整により還付されるのですね、安心致しました。 以下、インラインで失礼致します。 >ただ、礼金は還ってきませんが敷金は還ってきますので、「礼金」ではなく「敷金」が給与払いというほうが妥当のような気がしますが…。 確かに仰る通りです。これは、私の認識誤りの可能性があります、申し訳ございません。
- nitto3
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控除対象になるものはないですね。 税は年間が対象ですから、年末調整で清算しますよ。
お礼
お早い回答有難うございます。 しかし、会社都合で異動して手元には残らない年収が増加して課税が増えるというのは、腑に落ちないですな。
お礼
詳細な回答有難う御座います。 確認致しました所、「転勤住宅手当」と手当として支給されております。 会社に非課税扱いとなっているか確認をします。 これで、非課税扱いとなっていれば、年末の調整で私の心も財布の中身も安泰、安心でございます。 一点気になるのがこの所得税法の解釈でいくと、営業手当や通勤手当になどについても非課税扱いとなるのでしょうか。 この第1項第4号だけを見てふと思ったのですが。 以下、インラインにて失礼します。 >給与は給与所得控除額が法令で定まってますので、別途控除はありません。 そうなんですね。いずれにせよ、控除分を差し引いて課税するのではなく、全て年末に処理を行う運用ということなのですね。 >「その他(敷金、引越し費用、交通費)は経費勘定です。」の一文に悩むのですが これは、一旦全ての諸費用を該当者が立て替えた後に、会社に対し請求行為を起こすのですが上記(その他)の項目は給与振込ではなく経費精算として処理されるという意味です。わかりにくく申し訳ないです。 給与所得者が、経費を認められる環境にいるという訳では御座いません。