ベストアンサー ※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:異動に伴う諸経費の給与扱いについて) 異動に伴う諸経費の給与扱いについて 2013/06/13 01:40 このQ&Aのポイント 異動に伴う諸経費の給与扱いについて要約します。異動に伴う転居費用の一部が給与として支給されましたが、その影響により賞与が減額された問題が発生しました。異動に関連する諸費用の控除対象や、給与支払いの妥当性についてご教示ください。 異動に伴う諸経費の給与扱いについて 現在勤務している会社の異動に伴い転居が発生し、転居にかかる諸費用の一部が給与として 振り込まれました。 具体的には、異動手当(半月分)+礼金(個人契約)になります。 ※その他(敷金、引越し費用、交通費)は経費勘定です。 また、通勤費用も換算された結果当月の収入は通常月の2倍となりました。 しかし、その翌月が賞与支払いの対象月となったのですが、前月が上記の理由により収入が 増加した関係より所得税率が約3倍弱に膨れ上がり、賞与が激減しました。 この事例において、給与振込された異動に係る諸費用の中で控除の対象となる項目はないのでしょうか。 また、こういった異動に伴う諸経費の一部を給与支払いする事は妥当でしょうかご教示下さい。 質問の原文を閉じる 質問の原文を表示する みんなの回答 (3) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー hata79 ベストアンサー率51% (2555/4940) 2013/06/13 20:51 回答No.3 所得税法第9条(非課税所得) 第一項第四号 給与所得を有する者が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし、若しくは転任に伴う転居のための旅行をした場合又は就職若しくは退職をした者若しくは死亡による退職をした者の遺族がこれらに伴う転居のための旅行をした場合に、その旅行に必要な支出に充てるため支給される金品で、その旅行について通常必要であると認められるもの 給与としてではなく手当てとして支払がされていれば非課税ということです。 会社では非課税として処理してあると思います。 しかし賞与の源泉所得税を計算する際に、対象月の給与から非課税手当てを控除せずに税率を出してるために、高税率を適用されてしまってます。 まず、所得税については年末調整で調整されますので、心配無用です(※)。 心配すべきは「非課税扱いになってるかどうか」ですが、これは会社に確認をすべきです。 「控除の対象となる項目」をお聞きになられてますが、給与は給与所得控除額が法令で定まってますので、別途控除はありません。 そのために、支払時に非課税であるとして処理をしないと、負担が大きくなってしまうわけです。 ところで「その他(敷金、引越し費用、交通費)は経費勘定です。」の一文に悩むのですが、どういう意味でしょうか。 会社が経費として負担してくれてるので、自分が立て替えて払ってない、あるいは自腹支払はしてないという意味でしょうか。 この一文により「給与所得者は給与所得控除以外に経費を認められてるような環境にいる人なのかな?」という疑問を抱かせしまってますね。 ※ 毎月の給与が20万円の人が、なんらかの理由で50万円支払いがあり、その翌月に賞与が出ると、税率は「先月給与が50万円の人」欄を適用されてしまい「先月給与が20万円の人」欄よりも高税率適用になってしまいます。 しかし、給与にかかる税金は一年間の収入額に対しての税金と一年間に徴収した所得税額との差額を年末に調整しますので、徴収された所得税が未来永劫に帰ってこないわけではありません。 手当てが多く出た月などは、その手当て分を控除して賞与から引く所得税を計算すればよいと思いますが、現在の税法ではそこまで細かくしてません。賞与に対しての税率もコンピュータが先月の給与から機械的にはじき出すだけでしょう。 最終的に年末に調整されるから良いというのがその理由だと思います。 質問者 お礼 2013/06/14 07:46 詳細な回答有難う御座います。 確認致しました所、「転勤住宅手当」と手当として支給されております。 会社に非課税扱いとなっているか確認をします。 これで、非課税扱いとなっていれば、年末の調整で私の心も財布の中身も安泰、安心でございます。 一点気になるのがこの所得税法の解釈でいくと、営業手当や通勤手当になどについても非課税扱いとなるのでしょうか。 この第1項第4号だけを見てふと思ったのですが。 以下、インラインにて失礼します。 >給与は給与所得控除額が法令で定まってますので、別途控除はありません。 そうなんですね。いずれにせよ、控除分を差し引いて課税するのではなく、全て年末に処理を行う運用ということなのですね。 >「その他(敷金、引越し費用、交通費)は経費勘定です。」の一文に悩むのですが これは、一旦全ての諸費用を該当者が立て替えた後に、会社に対し請求行為を起こすのですが上記(その他)の項目は給与振込ではなく経費精算として処理されるという意味です。わかりにくく申し訳ないです。 給与所得者が、経費を認められる環境にいるという訳では御座いません。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 その他の回答 (2) ma-fuji ベストアンサー率49% (3864/7826) 2013/06/13 07:34 回答No.2 >給与振込された異動に係る諸費用の中で控除の対象となる項目はないのでしょうか。 給与所得者には、給与所得控除があるため経費が認められていません。 「特定支出控除」として認められることはありますが、それは「給与所得控除額」を越える場合です。 貴方の場合該当しないでしょう。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm >その翌月が賞与支払いの対象月となったのですが、前月が上記の理由により収入が増加した関係より所得税率が約3倍弱に膨れ上がり、賞与が激減しました。 それは、年末調整により精算され12月の給料で還付されます。 >こういった異動に伴う諸経費の一部を給与支払いする事は妥当でしょう 妥当でしょう。 ただ、礼金は還ってきませんが敷金は還ってきますので、「礼金」ではなく「敷金」が給与払いというほうが妥当のような気がしますが…。 質問者 お礼 2013/06/14 07:50 早急な回答有難う御座います。 年末調整により還付されるのですね、安心致しました。 以下、インラインで失礼致します。 >ただ、礼金は還ってきませんが敷金は還ってきますので、「礼金」ではなく「敷金」が給与払いというほうが妥当のような気がしますが…。 確かに仰る通りです。これは、私の認識誤りの可能性があります、申し訳ございません。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 nitto3 ベストアンサー率21% (2656/12205) 2013/06/13 06:42 回答No.1 控除対象になるものはないですね。 税は年間が対象ですから、年末調整で清算しますよ。 質問者 お礼 2013/06/13 07:16 お早い回答有難うございます。 しかし、会社都合で異動して手元には残らない年収が増加して課税が増えるというのは、腑に落ちないですな。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ マネー税金その他(税金) 関連するQ&A 経費支払表 経費支払表で 借方に前月前払高、当月支払高、当月未払高がきて 貸方に前月未払高、当月消費高、当月前払高がきますが なんでこのようになるのか仕組みがよくわかりません。 よろしくお願いします 工業簿記の経費会計の計算方法について 支払経費の計算で、「当月消費額=当月支払額ー前月未払額+前月前払額+当月未払額ー当月前払額」の意味がわかりません。具体的にはどういうことでしょうか? 「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」の書き方 平成27年1月末に退職した従業員の「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」について教えて下さい。 「1月1日から退職時までの給与・賞与支払額」を記入する欄があります。 これは28年1月1日以降に支払う給与の金額でしょうか? それとも27年1月1日以降から支払った金額でしょうか? 高級外車と事故!賠償はどうなる?保険で払えるの!? 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(来年も今年と同じ様な金額で給与所得があると思います。) 3. 平成22年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書 「給与所得者の配偶者特別控除申告書」の欄には 今年 私が働いた所得を書いて 必要経費を差し引いた金額を早見表から割り出して 記入すればよいのでしょうか? 私の場合、今年1月~12月の給与所得の見積もりが115万円だったので 115万円から必要経費65万円を差し引いた50万円が合計所得金額となり 控除額は26万円に当てはまりますが コレで間違いありませんか? 4. ウチにはもうすぐ高校を卒業する娘がおります。 23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 の 「控除対象扶養親族(16歳以上)に記載するのですが 高校卒業後の 来年の4月からは、社会人として収入を得るようになるのですが この場合も 記載しておくべきなのでしょうか? 以上、長い文章で分りづらいかもしれませんが 明日、夫の勤務先に提出しなければいけないので 皆様からご教示を頂ければ とても助かりますので どうぞ 宜しくお願い申し上げます。 資格取得月の賞与に対する所得税の源泉徴収について お世話になります。 賞与に対する所得税の源泉徴収は、前月の保険料控除後の給与が課税対象になるかと思います。 もし、太っ腹な会社が、賞与の支払月に入社した人に対して賞与を支給した場合、課税対象はどのように算定するのでしょうか? よろしくお願い致します。 自営業者、家族への給与も必要経費はどうなった? 2010年末頃に、税法改正で自営業者、家族への給与も必要経費になるというような記事がありました ・自営業者、家族への給与も必要経費…税法改正へ 政府は28日、自営業者が従業員である家族に支払った給与を、必要経費として認める方向で調整に入った。所得税の減税につながり、中小・零細の自営業者の負担を軽くする狙いがある。政府は2011年度税制改正で所得税改革を進める方針で、こうした減税措置に加え、扶養控除の見直しなどによる増税も合わせて検討している。早ければ来年の通常国会で所得税法の改正を目指す。現行の所得税法では、自営業者が生計を共にする親族に支払った給与や、親族の不動産を借りて事業を行った際の賃借料などを、所得税の計算上、必要経費と認めていない。所得税法56条の規定として定められている。例えば、自営業者の夫が、妻に対して勤務実態に見合わない高額な給与を支払い、それを人件費などの経費に計上すれば、夫は所得税の課税対象となる事業収入(所得)の一部を減らすことができ、税金が少なくてすむ。こうした課税逃れを防ぐために設けられている。政府は28日、自営業者が従業員である家族に支払った給与を、必要経費として認める方向で調整に入った。(読売新聞) あの後何も聞きませんが、結局流れたのでしょうか? 賃金の締め日と支払日の関係について教えてください 「締め日:毎月20日、支払日:25日(当月払い)」という表記の場合、25日に支払われる賃金は ・前月21日~当月20日の分の給与 ・当月1日~当月月末の分の給与 のどちらなのでしょうか? 次はあなたが被害に合うかも??:巧妙な詐欺の手口とは OKWAVE コラム 給与所得控除について 給与所得=給与収入-給与所得控除 となっているみたいですが、給与所得控除っていうのは、勝手に控除されるものなのでしょうか?調べてみると、「サラリーマンの必要経費枠を控除しているようなものだ」みたいな記述があるのですが、仕事をするうえで使った必要経費(スーツ代等)の領収書等を提出して、初めて給与所得控除対象である必要経費だと認められるものなのでしょうか? 「給与支払い形態について」 「給与支払い形態について」 4月から入社する会社の賃金支払い形態について質問です。 社則: 1.月末締めの20日支払い 2.基本給は当月分 3.時間外手当等は前月分 この場合、5月20日と4月20日のどちらに4月分の 基本給の支払いが行なわれるのでしょうか。 以下、蛇足です。 1番だけなら、5月20日の解釈が自然ですが、 2番の「当月」という表現が不自然でなりません。 「当月」とは「今月」つまり、4月なら4月のことを指します。 しかしこの解釈だと、4月20日に4月分の基本給が支払われますから、 約10日分の前払いとなります。 悪例ですと、20日付けで辞める社員がいた場合、 会社側は10日分過剰な給与を支払ったこととなります。 そうならないためには、4月(当月分)の基本給を5月20日に支払い、 時間外手当は6月20日支払いにする必要があります。 しかしこれだと、残業代などの計算に2ヶ月を必要とする解釈になります。 非常に奇妙な話ですよね…。 4月20日に4月分の基本給が支払われるならば、 生活の都合上とても有難いのですが、 そんな夢のような支払い形態が存在するのでしょうか…。 社会保険料 度々すみません。 社会保険料の給与からの支払いなんですが 前月分が今月分の給料から引かれる、、というのが一般なのでしょうか?。 ちなみに自分は前月6月末退社ですが 今月分の給与明細が送られてきて前月分の社会保険料の支払いを 求められています。 ちなみに今月は給与支払い自体が無しなんです(当月締め当月払いのため)。 ※かなり厳しい。。 ボーナス(賞与)時の所得税について こんにちは。 賞与時の所得税の計算方法について1点質問があります。 賞与の所得税の計算方法は 賞与支払日の前月給与の金額を使用して算出いたしますが、 前月給与が0以下であったときは、 どのように算出すればよろしいのでしょうか? もし、「私の会社ではこうやっている!」 みたいなアドバイスをいただければありがたいです。 給与の計上時期 会社で経理担当をしているものです。 私の会社では、毎月、末締めの試算表を翌月5日までに作成しています。 しかし、この度、給与の計算方法と締め日が次のように変更になりました。 20日締め末日払い → 末締め翌月20日払い 今までは、20日締めで計算した給与を、そのままその月の経費として計上していたので、翌月5日までには試算表ができました。 しかし、新しい給与計算方法では、翌月15日くらいにならないと、歩合給の部分が確定しません。 どうしても5日までに試算表を作るように言われているのですが、 例えば、給与は全額支払月の経費とするとか、 歩合給部分のみ支払月の経費とするなどで対応した場合、特に問題ないのでしょうか。 それとも、確定した給与をすべて前月分の経費として計上しないといけないのでしょうか。 詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。 よろしくお願い致します。 給与の計上について教えてください。 お世話になります。 私は簿記1級に10年前合格しております。 実務は経験が少ないです。 会社での仕分けの意味がわかりません。 給与の支払いについて (1)『当月計上、当月払い』 (2)『月末締め当月払い』 (3)『実際は前月のタイムカードを元に計算』(10月1日入社の場合、10月20日支払日に9月の実在しないタイムカードを元に支払い。残業代は10月1日~10月31日分を11月20日支払い。) (1)~(3)との説明を受けました。 (4)費用は発生主義との考え方ですと、10月1日に入社した私は10月1日~10月31日分を11月20日に貰えるのが通常の考え方だと思っていました。 会計処理はほとんどの科目の相手勘定が諸口です。 これは正社員の話で、アルバイトの場合は逆に未来の給与を計上します。 10月であれば11月分のタイムカードを元に計上しています。 【アルバイトの支払い】10月20日の仕分け 給与 200,000 未払い200,000 (10月計上11月のタイムカード:この計上は実際は11月に働いた分が把握しないとできないので2ヶ月後位に入力) 未払い180,000 みずほ180,000 (9月タイムカード10月20日支払い) もしかしたら未払いの部分も諸口で処理されていたかもしれません。 分かりにくい説明で申し訳ございませんが、ご回答頂けたら助かります。 よろしくお願い致します。 源泉徴収の「種別」が給与の場合、費用を経費に出来ますか 今年開業した個人事業主で、青色申告をする予定です。 よろしくお願いします。 事業の中で、週2日契約社員としても働いており、そこから賃金を受けています。(所得税は源泉徴収されています) 聞いた話で恐縮なのですが、契約先から発行される源泉徴収票の「種別」欄が「給与」となっている場合、その収入を得るのに費やした費用を青色申告の経費としては扱えないのでしょうか。 (収入が、青色申告決算書の「売上(収入)金額」欄に入ってこない) 上記費用は決して小さくないので、賃金を売上金額に組み込み、費用を経費として計上するには、契約先にお願いして、種別を「報酬等」にしてもらえば良いのでしょうか。 よろしくお願いいたします。 休職中の社員への賞与の所得税 8月から育児休業をしている社員がいます。 この冬の賞与の対象期間は4月から9月までですので、 4月から休職に入るまでの期間分を支給します。 賞与の所得税率は前月の給与で決まりますが、 休職中につき前月の給与はありません。 このような場合、休職前の月の給与で決めるのでしょうか? 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? Part2 結婚について考えていない大学生の彼氏について 関東の方に聞きたいです 大阪万博について 駅の清涼飲料水自販機 不倫の慰謝料の請求について 新型コロナウイルスがもたらした功績について教えて 旧姓を使う理由。 回復メディアの保存方法 好きな人を諦める方法 小諸市(長野県)在住でスキーやスノボをする方の用具 カテゴリ マネー 税金 年末調整確定申告消費税住民税減税制度・控除アルバイト・パートの税金サラリーマンの税金個人事業主の税金会社・団体の税金車・バイクの税金土地・住宅の税金投資・株式の税金ふるさと納税その他(税金) カテゴリ一覧を見る OKWAVE コラム 突然のトラブル?プリンター・メール・LINE編 携帯料金を賢く見直す!格安SIMと端末選びのポイントは? 友達って必要?友情って何だろう 大震災時の現実とは?私たちができる備え 「結婚相談所は恥ずかしい」は時代遅れ!負け組の誤解と出会いの掴み方 あなたにピッタリな商品が見つかる! OKWAVE セレクト コスメ化粧品 化粧水・クレンジングなど 健康食品・サプリ コンブチャなど バス用品 入浴剤・アミノ酸シャンプーなど スマホアプリ マッチングアプリなど ヘアケア 白髪染めヘアカラーなど インターネット回線 プロバイダ、光回線など
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詳細な回答有難う御座います。 確認致しました所、「転勤住宅手当」と手当として支給されております。 会社に非課税扱いとなっているか確認をします。 これで、非課税扱いとなっていれば、年末の調整で私の心も財布の中身も安泰、安心でございます。 一点気になるのがこの所得税法の解釈でいくと、営業手当や通勤手当になどについても非課税扱いとなるのでしょうか。 この第1項第4号だけを見てふと思ったのですが。 以下、インラインにて失礼します。 >給与は給与所得控除額が法令で定まってますので、別途控除はありません。 そうなんですね。いずれにせよ、控除分を差し引いて課税するのではなく、全て年末に処理を行う運用ということなのですね。 >「その他(敷金、引越し費用、交通費)は経費勘定です。」の一文に悩むのですが これは、一旦全ての諸費用を該当者が立て替えた後に、会社に対し請求行為を起こすのですが上記(その他)の項目は給与振込ではなく経費精算として処理されるという意味です。わかりにくく申し訳ないです。 給与所得者が、経費を認められる環境にいるという訳では御座いません。