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相続放棄について教えてください。
相続放棄について教えてください。 将来私が両親の相続を放棄した場合、私の子供(小学生)に相続権が移りますか? また、その場合夫が子供の代理として相続手続きなどをすることになるのでしょうか? ちなみに私には兄(家族持ち)がおります。 将来相続放棄するかもしれない、と夫に話したところそのように言っていました。 本当でしょうか? 詳しい方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
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- hakobuya
- ベストアンサー率11% (6/52)
あなたが財産分与放棄したからと言って子供に相続権が移ることはありません。 私の父が亡くなった時、姉がいますが放棄しましたが、その子供に相続権が 移ることはありませんでした。 あなたが亡くなっていて、その子供が相続権を申し出た場合は相続する事が できます。
- Domenica
- ベストアンサー率76% (1060/1383)
「相続放棄」の手続きは、個々の「相続」について行います。 ですから、例え「両親」のことであっても、「父について」と「母について」になります。 仮に…。 父が亡くなった。遺言はなかった 父の法定相続人は、父の配偶者である母、父の子である兄、父の子である私の3人。 私は相続放棄をした。兄は相続放棄をしなかった。 父の被相続財産(=遺産)は、母と兄が「遺産分割協議」を行った結果、母が全て相続することになった。 その後、母が亡くなった。遺言はなかった。 母の法定相続人は、母の子である兄、母の子である私の2人。 という場合、時々「父の時に相続放棄をしているので、母の遺産を相続する権利もない」という人がいますが、これは間違いです。 > 将来私が両親の相続を放棄した場合、私の子供(小学生)に相続権が移りますか? 「相続放棄」をしますと、その相続人は「最初から相続人ではなかったもの」とされます。 相続人ではないので、その子に相続権が移転することはありません。 ただし、お父さまなりお母さまが亡くなる前に、ご質問者さまが亡くなっていれば、本来ご質問者さまが相続するはずだった「法定相続分」は、ご質問者さまの子に「代襲」されます。 ご質問者さまの子が、ご質問者さまのお父さまやお母さまと養子縁組をして、戸籍上、ご質問者さまの弟妹となっていて、ご質問者さまの子が未成年のうちに、戸籍上の親であるご質問者さまのお父さまやお母さまが亡くなれば、夫が子の特別代理人として相続手続きなどをすることになることが考えられます(ご質問者さまとお子さんの間に「利益相反」が生じますので)。 無理に相続放棄をする必要はないですよ。 遺言がなければ、「遺産分割協議」で、ご質問者さまの割合を「ゼロ」にすれば済みます。 相続は、法律に基づいて行われますので、どうしても「専門用語」を使わざるを得ない部分があります。 ですから、私の回答にも理解できない部分があるかもしれません。 ですが、インターネットで調べれば分かる程度の言葉を遣うようにしていますので、もし、分からない点がありましたら、調べてみてください。
- ppp4649
- ベストアンサー率29% (614/2093)
あなたが放棄しても、子には相続されません。 あなたが死亡してれば、子に相続権があります。 (↑夫はコレを言ってるのでしょう。)
- f272
- ベストアンサー率46% (8467/18126)
子供が相続を放棄した場合には,その子供(孫)に相続権が引き継がれることはありません。 配偶者と相続放棄をしなかった子供が相続することになります。