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入社時の源泉徴収表について

面接をしたアルバイト先の履歴書に2年間本屋でアルバイトをしていたと書いたんですが務めたのは三ヶ月なので源泉徴収表は貰ってません。 質問なんですが、長期で働いていた場合でも源泉徴収表を入社時提出されていない方はみえますか? 提出しなくてもいい場合はどんな条件があるんですか?

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  • keirimas
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回答No.2

>務めたのは三ヶ月なので源泉徴収表は貰ってません。 源泉徴収票は勤務期間の長短にかかわらず、給与の支払いがあればたとえ1時間の勤務期間でも発行されます。 提出しなくてもいいのは原則、その年(1~12月)に前職からの給与の支払がない場合です。 なお、源泉徴収票からは、退職した日が記入されるだけで、勤務期間が3か月なのか2年なのかはまずわからないでしょう。

その他の回答 (3)

  • maiko0318
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回答No.4

源泉徴収されていたのでしょうか? 3ヶ月と言わず、1ヶ月でも働いたなら源泉徴収票は発行してもらうべきです。 源泉徴収されていれば還付されるのでもったいないだけですが、 源泉徴収されていない場合は脱税になるので気をつけて下さい。

noname#187913
noname#187913
回答No.3

来年の3月15日までにご自身で確定申告をされるのであれば出す必要は有りません。過去の源泉徴収表も出さず、確定申告もしなければ、払い過ぎた税金が還って来ないだけの話です。つまり質問者の方が損をする可能性が大きいと言う事になります。 損をする可能性と言っても本屋で3ヶ月のアルバイト程度の収入の場合、還付されるとしてもせいぜい千円から最大で千数百円程度で、交通費や一日の日当を使ってまで申告する意味があるかどうかはご自身でお考え下さい。 前職の本屋で源泉徴収されているなら、源泉徴収表を出せばまず間違いなく年末調整で幾等(いくら)かは還って来る筈です。 そんな面倒な事をしてまで千数百円の還付は要らないと仰るのであれば、わざわざ手間を掛けて前の職場と連絡を取り、源泉徴収表を取り寄せる事に大きな意義は感じられないでしょう。 ただし、年間の合計所得が一定の額に満たない場合、源泉徴収された金額のほとんどが帰ってくる事も無い訳では有りませんので、新しい職場の総務・経理の方に(直接聞けない場合は店長等を通じて)ご確認下さい。 還って来ると分かっているお金をみすみすどぶに捨てる必要も無いと思いますが。

  • inababz
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回答No.1

要は、2年間本屋でバイトしてたと履歴書に書いたけど、実は3か月しか勤めていなくて、採用時に源泉徴収票の提出を求められたら、履歴書の詐称がばれてしまうからどうしようってことですよね。 履歴書には、いつからいつまでバイトと記入し、実際はいつからいつまで働いたのですか? 転職先で、源泉徴収票の提出を求められるのは、その年の最後に年末調整を行うために必要です。 年末調整は、その年の、あなたの収入額、社会保険料等の控除額、徴収済みの税額をすべてを合計し行うのです。 平成25年1月から現在までの間に働いていたことになっているのですか? てっとりばやいのは、自分で確定申告をしますと言えば済みます。 前職の源泉徴収票が現職の年末調整時までに手元に届かず、合算しての年末調整ができなかったなんて話は聞きます。 その場合は、現職と前職の源泉徴収票を持って確定申告に行けばいいのです。 長期だからとか短期だからとは、あんまり関係がありません。 平成25年1月から、収入があったか、どうかです。 長期でも、平成24年12月に退職していれば、今年の収入はないので提出するものがないので、もちろん不必要です。 短期のバイトを平成25年1月から3月までの間に仕事をしていれば、提出の必要がでてきます。

hearth1234
質問者

補足

履歴書には25年3月に退職したと書きました(汗) 確定申告自分でやりますって言っても大丈夫でしょうか? 全国チェーンのアパレル会社なのですが… !!