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債権者が脅迫、恐喝に問われてしまうケースは?

貸したお金を督促する場合など、 よくよく考えると、貸した側が強く出てしまい過ぎて(やりすぎて)、 脅迫罪や恐喝罪に問われてしまうようなケースというのはありますか? 例えば、上記の貸したお金を督促するケースですと、 どのくらいのことをすると、脅迫罪、恐喝罪、あるいは他の罪に 問われてしまうでしょうか? ぜひご教示ください。 よろしくお願いします。

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回答No.2

内容証明郵便で文章を送る程度で留めておけば大丈夫です、文面に問題がある場合は、郵便局でこの文章ではダメですと言われます。 また内容証明郵便は請求の証拠になるので、商業時効1年なのでそれ以内、半年に1回は出した方が良いです、出している限りは商業時効にはなりませんし、他の時効にもなりません。 もちろん毎日だすとかになると脅迫と取られるかもしれませんが、お金もかかるので、半年に1回で十分でそれ以外に手紙で毎週出しても文言が脅迫で無ければ大丈夫です。 いうなれば、「○○年○月○日で元金○○万円、利子○○円になります、至急お支払いください。」のような事務的文章なら脅迫にはなりません、無論約束した金利で、法定金利内でないとまずいですが、相手が恐怖感を覚えたと言っても正当な請求を伝える文章であるなら脅迫ではないですから、警察は民事不介入です。 直接訪ねたりすると(数回程度なら問題は無いでしょうが)場合によっては脅迫に当たる場合もあるので、手紙なら、脅威は精神的なものだけで、それも本人の責任から来るものなので問題は無いです。

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  • hideka0404
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回答No.1

(脅迫) 第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。 (強要) 第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。 3 前二項の罪の未遂は、罰する。 簡単に言えば 脅迫罪は、脅すことですが、その内容には「危害(害悪告知)」「名誉」「生命」に害を加えるということが必要となります。 1)殺すぞ 2)殴るぞ 3)言いふらして住めなくしてやる(会社に居れなくしてやる)等の文言 4)お前の財産を潰してやる(家を放火して燃やしてやる)等の文言 5)親族にも同じ事をしてやる等の文言 上記が、害悪告知となり「脅迫罪」を構成する内容となります。 強要罪 これは、する義務が無いのを承知で、自分に有利とするためにしないと、○○をするぞ(○○は害悪告知)と脅して強制的にさせること、又は、相手の権利を妨害したりすることで成立はします。

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