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会社に対する脅迫・恐喝について
会社からひどい処遇を受けてきたので、我慢の限界になり、「このことを労基署に訴え、マスコミにもいう」というようなことを伝えたところ、お金をあげるからこのことは大ごとにしないでくれということでした。もし仮に処遇が改ぜんされるのであれば、お金を受け取って彼らに従うことも考えていますが、もし仮に私がお金を受け取ったさいに、脅迫や恐喝にあたるのでしょうか?
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グレーだと思う。 労働基準監督署に報告するのは、何の問題も無いけど(本当に事なら)マスコミにリークするって言うのはグレーゾーンでしょう。 お金って過去の残業代とかボーナスのこと? それとも、酷い処遇に対する慰謝料? まあ、その処遇が分からないから何とも言えないが・・・ 相手の出方次第でしょう。許可を取りこれからの一言一句は録音した方が良い。 もちろん、あなたからはお金の話は一切しない方が良い。 もし書類にサインするときも、その場ではせず持ち帰りよく吟味しましょう。 不安なら無料の弁護相談とかで見てもらうとか・・・
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- kuzuhan
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言い方にもよりますが、金銭を脅し取ろうとしたのでなければ恐喝にはならないです。 ただし、言い方によっては「何々しなければ何々してやる」と脅していると判断されて脅迫に当たる可能性はあります。脅迫に当たるとしても、既に発した言動が原因となりますのでお金を受け取ったからというわけではありません。 また、難しいところですが被害届の提出する側からすると脅迫も恐喝も自由自在(被害届を出すときには「言った」といえば、事件として受理されればそれで捜査されるし、言ったか言ってないかを証明する手段がない)ではあるため、もし金銭の授受なりが発生するのであれば、書面で「こういう条件で示談を行う」と示談の取り交わしたうえで受け取りをするべきでしょう。 やはり、こういったケースでは弁護士を間に挟んだほうが自分を守れるでしょう。残る気がないのであればなおさらですし、処遇改善されるかも確約されないなら第三者が入るのは重要です。
お礼
コメント遅れて申し訳ありません。そうですね。やはり弁護士を立てようともいます。ありがとうございました。
- sekiaka
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「このことを労基署に訴え、マスコミにもいう」ことを中止することの対価として、金銭を受け取れば、恐喝などの問題はあるでしょう。 これに対して、「会社からひどい処遇を受けてきた」ために精神的損害を受けたので、慰謝料を支払ってほしいと内容証明郵便で出して、それに対して慰謝料として金銭を受け取るならば、問題ないと考えます。 大事をとって、弁護士に任せても良いでしょう。
お礼
コメント遅れて申し訳ありません。他の回答者様と同じお礼になり申し訳ありませんが、弁護士を立てることにしました。ありがとうございました。
- hekiyu
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もし仮に私がお金を受け取ったさいに、脅迫や恐喝にあたるのでしょうか? ↑ 会社からどんな処遇を受けたのか、労基署云々という 言い方が、どうだったのか、によります。 旧い判例ですが、告訴する気も無いのに、告訴すると したのを脅迫になる、とした判例があります。 もっともこれは相当旧い事例ですし、学者のほとんどは 批判しています。 もし仮に私がお金を受け取ったさいに、脅迫や恐喝にあたるのでしょうか? ↑ 既に労基署、マスコミ云々を言っていますので 成立するとすれば、未遂になります。 だから、お金を受け取ったか否かは、未遂か既遂かの 問題になるだけです。
お礼
コメント遅れてしまい申し訳ありませんでした。弁護士と相談することにしました。ありがとうございました。
お礼
コメント遅れてしまい申し訳ありませんでした。弁護士と相談することにしました。ありがとうございました。一番初めに回答していただいたのでベスト安さにさせていただきたいと思います。