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銃刀法違反・脅迫罪などのケースについて
法律に詳しい方お願いします。 ある人が発作的に自殺を考え、自分で死ぬ勇気がなく、近くにいた人(知人等)に対して、自宅にあった調理用の普通の包丁を取り出して、「この包丁で俺を殺せ!」と叫びながら、包丁を相手に持たせた場合、銃刀法違反や脅迫罪などの罪に問われますか?また、これ以外にも何か罪がありますか? (※結果的には、包丁で刺すなどの行為はしていません。)
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俺を殺さないと、ひどいことするぞ とか、ないと事件にさえなりません しかし、その場合でも、その知人は逃げれるので、事件にさえなりません つまり 強要罪:人を逮捕・監禁して第三者に行為を要求した場合には、特別法である人質による強要行為等の処罰に関する法律により重く処罰される までには至っていないので、事件にさえなりません
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- hideka0404
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回答No.1
持たせただけではなんとも。 第一事件になりません。 やった人は精神疾患を疑われるだけで、キチガイ無罪です、
お礼
ご回答ありがとうございました。強要罪にあたるかががポイントなのですね。