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会社役員の背任について

従業員10人程度の小さい会社を経営しているものです。 弊社で役員をしているものが、会社に1000万程度の大きな損害を与えて 失踪しました。明らかに故意にやったとわかっていますが、単純なミスで、 怖くなって逃げたと言い張られれば、第3者からみたらそのようにも見える かもしれません。 ご質問させて頂きたいのは 警察に被害届を出した場合、被害届は受け入れてもらえるのでしょうか? 民事の問題として、民事不介入になってしまうのでしょうか? 受け入れて貰えたとして、具体的に捜査や身柄確保に動いてもらえるの でしょうか? 警察に届けを受け入れて貰えたとして、 失踪した者が、どこかで働いたとしたら、税金や社会保険の関係で、役所 などから警察に情報が入ってくることは現実的に考えられるでしょうか? 警察に届けを受け入れて貰えたとして、 数年で本人は年金を貰える状態ですが、今までの話から友人宅に住民票を 移して年金を貰う可能性があります。その場合、年金を扱っている自治体に 申し立てなどすれば、居場所や振り込み銀行は明らかになりますでしょうか? 本人は資産を処分して逃げたようです。損害賠償を請求して民事裁判に仮に 勝てたとしても、本人が意図的に支払わなければ、こちらがわで本人の 銀行や支店を特定する必要があると聞いています。全く関連の無い地方の 信用金庫などに資産を移されたら、解決は難しいのでしょうか? 小さい会社の為、弁護士に簡単に相談できる費用がなかなか難しい状態です。 詳しい方、アドバイスいただけましたら幸いです。 どうぞ宜しくお願い致します。

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noname#207465
noname#207465
回答No.1

1 被害届について 被害届が受理されるかは,場合によります。 明らかに犯罪(=背任)が成立しているのであれば,民事不介入という理由は成り立ちません。 なお,裁判など民事的な責任追及をすると同時に,平行して,刑事責任を追求することは可能です。 ただし,警察は,詐欺,横領又は背任といった経済犯罪について,被害届や告訴・告発状の受理に極めて消極的です。 故意の有無についての立証が困難だからです。 本来,被害届等について「受理」などという概念は存在しない(=提出されたら必ず受理しなければならない)のですが,「受理できない」と言われることがあります。 これは,たとえ書類を提出しても,具体的な捜査はできない(又はしない)という意味です。 そうした場合,当事者が証拠を収集し,提出して,そこから犯罪事実(特に故意)が立証できることを説明するなど,警察と何度も打ち合わせをした上で告訴等を行うことになります。 まとめると,被害届が「受理」されるかどうかは不確実であり,仮に「受理」されても,それだけでは具体的な捜査が行われるかどうかもまた,不確実です。 2 警察が捜査を開始した場合の身柄 指名手配されている場合など,税金等の担当当局が犯罪について知っている場合は別として,警察に情報が提供されるとは限りません。 税金等の担当当局は,警察からの情報提供がなければ,捜査情報を知り得ないからです。 3 年金に関連する自治体からの情報収集 警察からの問い合わせがあれば,その自治体が情報を開示する可能性はあります。 ただし,開示された内容を貴社に伝えることはないと思います。 また,個人情報ですので,私人の照会には応じません。 弁護士が弁護士会を通じて照会すれば,回答される可能性はあります。 4 回収について おっしゃるとおり,現在のところ,預金を差し押さえるためには,金融機関の支店まで特定する必要があります。 従って,貴社が思いもよらない場所で口座を作られれば,差押えは困難になります。 ただし,ゆうちょ銀行に限っては,全国一括して差押えが可能です。 5 弁護士について 相談だけであれば,30分5000円程度です。 今後の方針を決定するため,背任が成立するかどうかについてだけでも相談をすべきであると思います。