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役員の解任
こんばんは~☆ 取り急ぎ教えて頂きたいのです。宜しくお願い致します。 会社で役員の解任をする場合は、何が必要になりますか? ちなみに代表とかではない役員で、現在失踪中です。 失踪届けも警察に出ております。 印鑑登録をしていないので、印鑑証明も取れません。
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株式会社の役員解任には、2つの方法があります。 (1) 任期到来時で再選しない(株主総会の普通決議(過半数の賛成)) (2) 任期途中で解任する(株主総会の特別決議(2/3以上の賛成)) なお、有限会社の場合には、社員総会の過半数の賛成で解任が可能です。 取締役の解任は株主(社員)総会の決議があれば、本人の意思によらず解任が可能です。 解任の決議を行った議事録を持って登記すればコトはたります。 なお、取締役の定数(株式会社の場合3名以上)に不足する場合には、解任と同時または出来るだけ早く 新任者を決めて登記する必要があります。
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- zorro
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回答No.1
取締役を解任する場合は株主総会で決議しなければなりませんが、過半数の株式の所有者(委任状出席も可)の出席の元で2/3以上の承認による特別決議が必要です。
質問者
お礼
締め切りが遅くなり申し訳ありません。 腸炎の為、緊急入院しておりました(-.-;)y-~~~ 本当にご親切に教えて下さりありがとうございました
質問者
補足
すみません! すみませぬぅう! 有限会社なのですが・・・同じでしょうか?? 書くの忘れておりました。m(--)m
お礼
早速のご解答ありがとうございます、 書きもれてしまったのですが、(1)の方にも補足させて頂いたのですが、有限会社ですので、社員過半数の賛成があれば解任可能という事で、何も本人書類や失踪届けの確認書などはいらない・・・という事でよいのですね。 ありがとうございました。
補足
締め切りが遅くなり申し訳ありません。 腸炎の為、緊急入院しておりました(-.-;)y-~~~ 本当にご親切に教えて下さりありがとうございました