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器物損壊で逮捕・起訴?
会社の備品が壊されたとのことので、被害届と起訴がされたようです(警察曰く)。あやしい時間にカードを使って入室したのが、自分だったということで、警察から任意出頭を求められました(無実です)。それを拒めば身柄を拘束すると言われましたが、状況証拠だけで、そのようなことがあるのでしょうか?また、出頭はしますが、調書を取ると言っており、一番怪しいとされています。注意点はありますか?
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- 02jp
- ベストアンサー率19% (76/397)
関係なし、仕事に差し支えない時間に 捜査協力はしますよと言ってあげてください。 当日の状況と時間など聞かれる程度
- philophilo
- ベストアンサー率50% (1/2)
>注意点はありますか? 万が一逮捕されてしまうと、逮捕から最大で23日間も身柄を拘束されて取調べを受けることになります(刑事訴訟法205条2項、208条1項2項)。 起訴されれば更に長くなります。 その間、上のように一方的な取調べを受け、気が動転したり心細くなったりして辛い思いをします。しかも、「否認すると長引くから早く自白しろ」とか言われたり、弁護士への信頼を壊すようなことを言ったりすることもあるそうです。 一番怖いのは、有罪と認めてしまうと裁判でも覆らないことが多いと言われています。 ですから、無実ならば、とにかく認めないことが第一です。参考URLに日本弁護士連合会が出している被疑者ノートを挙げてきました。心の準備や、冤罪にならないためのアドバイスがかなり詳しく書いてあります。逮捕以前の任意取調べの段階から対応していますので、良かったら参考になさってみて下さい。 ※ 器物損壊罪は告訴がなければ起訴できないこと(刑法264条・261条)、身柄拘束以前であることからしますと、起訴とありますが告訴かと思います。ですので、起訴前であることを前提に注意点を挙げさせて頂きました。
- DORAGON83
- ベストアンサー率30% (53/174)
>・・・警察から任意出頭を求められました(無実です)。それを拒めば身柄を拘束すると言われましたが・・・ 任意出頭は拒否できるはずですから警察が身柄を拘束されることはありません。もし逮捕されたとしても不当逮捕になるとおもいます。 ただあなたの質問は少しおかしい・・・ 会社が被害届を出すのは理解できますが、起訴されたと言うのはどういうことですか?誰かすでに逮捕されていていてあなたが共犯の疑いがあるということですか? 器物損壊罪ぐらいで被疑者不詳で起訴されることはないと思うんだけど・・・ >状況証拠だけで、そのようなことがあるのでしょうか? 通常は逮捕・起訴できたとしても公判は維持できないでしょうね。 従ってあなたの文章は意味が不明です。 ちなみに参考調書をとられた経験から言えることを書いておきます。 警察はあなたの生まれから現在に至るまでを詳細に聞いてきます。 事件のことについても一緒です。取調べる人はあなたの答えを詳細にメモしておきます。その後わざとらしくもう既に聞いた事をまた聞いてきて話しの内容に違いがないかなど調べます。最後にメモした調書を読み上げ内容を確認し調書を清書して署名・捺印を求めてきます。 これらは自分の経験でケースバイケースかもしれませんが・・・
補足
届出を出した人は経営者ですが別会社から入ってきた人でもう会社は辞めた人です。その時に自分の持ちこんでいた備品が壊されたと言っています。警察は、その人が被害届と犯人不詳のままの起訴をしていると言っています。
- areresouka
- ベストアンサー率33% (253/760)
注意点は唯一つ。 事実を、正確かつ端的に答えてください。 ところで、起訴されたのは誰ですか?
補足
対象者なしで手続したということなので、起訴ではなく告訴が正しいのだと思います。被害届だけではないと警察もはっきり言っていました。誰がやったにせよ、これ以上捜査が行われれば、社内の雰囲気が悪くなり、傷付く人も出てくるので取り下げを交渉してみます。
お礼
参考になりました。ありがとうございます。