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離婚
離婚訴訟で裁判所はいつの時点を財産分けの日としますか。離婚調停が出された日か(蹴ったので不調です)、原告が裁判所に提出した日ですか。この時に持っている共有財産を半々にするのでしょうか。アパートが何棟かあるのですが、これが共有財産とすると、これを売った場合、手取りは半々になりますか。それとも売る事などの、手をつけることできないのですか。よろしくお願いします。
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ご質問の「財産分け」というのが財産分与のことであれば、その実行ができるのは離婚に伴う財産分与の判決が確定した時点です。 ところで、ご質問はアパートの売却ということですが、登記名義人はどなたになっているのでしょう? 夫婦共有であれば夫婦二人の捺印が必要で、売却金の分け前は登記上の共有持ち分の割合によって分けることになります。 若しご質問者の単独所有であればご質問者単独で処分可能ですね。 ただし、売却金をどう分けるかは財産分与をどれだけ行うかの割合(例えば半々)によって行えば良いのです。 つまり、単独所有であれば、売却は出来るが財産分与はその割合が決まってから行えば良いということです。 また、財産分与をアパートの売却金で行うことに代えて所有権を譲渡するという方法でということも夫婦の話し合いで決めても良いことです。
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