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公正証書と裁判
半年前に公正証書を作成し、いろいろな準備が整わず(仕事・子供)離婚せずいままできて、いざ離婚をしようとしたところ、夫が公正証書の内容に今になって不満を言いだし裁判をすると言って調停申し立てをしました。半年経ってしまっただけで、状況は何も変わっていません。裁判で金額が下げられてしまいますか?裁判わしたくなく、このまま離婚したいのですがおおじてくれません。離婚したいのは夫の方でした。公正証書を作成して何とか子供二人と生活できそうだから離婚におおじていました。
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質問者が選んだベストアンサー
通常は、公正証書を公証役場で作成した場合は、裁判の判決と同じ効力がありますから、覆すことはなかなかできません。 しかし、養育費に関しては現状の収入が支払額とのバランスが取れない場合は減額の申し立てを経て訴訟で減額を求めることができます。
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noname#154725
回答No.2
離婚するときに無知なままで離婚されると後でどちらかが損をすることがあります。 ご主人はこの半年の間にご自分が不利な公正証書を作らされていると気づいたのではないでしょうか? 離婚後の内容については双方の合点がないと結局は無駄ですし、 裁判で金額が相場外だと判定すれば下がりますよね。 それは法の決めたことですからしょうがないのでは? 裁判なしで離婚したいのであればご主人と公正証書について協議なさってはどうでしょうか?
質問者
お礼
生活のため必要な額でした。またアドバイスお願いします
- bouyatetu0
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回答No.1
公正証書に書かれた内容がまず不明。 何を争って裁判従っているのか不明。 日本語も不明。 きちんと誰にでもわかる文章に直してから質問してください。
質問者
お礼
ごめんなさい・・・
お礼
すぐに回答していただきありがとうございます