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扶養範囲内で働くか、外れるほうが得か
初めての質問で読みにくいかと思いますがよろしくお願いします。 今就職活動をしております。 最初は派遣でそれなりに稼ごうと思ったのですが、ざっくり自分で計算してみましたがあまり変わらないような気がしてきました。 1・扶養を外れて月20万ちょっとを稼ぎ社会保険などを払う 2・扶養範囲内で抑えて働く(103万以内) 3・残業もがっつりして月27万ほど稼ぐ 旦那の年収 今年度の見込み400万 子供 12歳 7歳 3歳 保育園の保育料にも関係してくるので、気になりました。 上記でどれが一番効率のよい働き方なのでしょうか? よろしくお願いします。
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長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >…上記でどれが一番効率のよい働き方なのでしょうか? 「効率」というのは「人それぞれの考え方」次第のところがありますのでなかなか回答が難しいです。 「家事」ならば「効率の良さ」で割り切れば良いですが、「子育て」となると、「お金の問題ではない」部分が大きくなるからです。 ということで、「一番儲けられる働き方」に絞って回答させていただきます。 ***** 結論から申し上げますと、「一般的な会社員夫婦」ならば、「3.」の一択です。 以下、詳しい理由です。 ○税金について ご存知のように、「納税者が家族を扶養している」場合に、(一定の条件を満たすと)、「扶養控除」「配偶者控除」という「税金の優遇策」が受けられます。 『扶養』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/ 【夫婦】の場合は、「配偶者控除」以外にも「配偶者【特別】控除」というものがありますので、yuuaua0416さんがいくら働いても、「夫婦合わせた税金のほうが多くなって損」というような「おかしなこと」にはなりません。 つまり、「稼げば稼いだだけ夫婦合わせた儲けが増える」ので、収入に上限を設ける理由がないということです。 ※例外として、以下のような場合は、上限を考えたほうが良い場合【も】あります。 ・「納税者の合計所得金額が1千万円を超えている」、または、「個人住民税が非課税である」 ・【なおかつ】、「配偶者」の給与収入が「103万円前後でウロウロしている」 yuuaua0416さんの場合は、「旦那の年収 今年度の見込み400万」とのことですから、気にする必要はありません。 『配偶者控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haiguusya-koujyo.htm 『配偶者特別控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haigusya-tokubetu.htm --- ○健康保険、年金保険などの「社会保険」について 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 「社会保険」はその名の通り「保険」ですから、「保険料が安ければそれで良い」と言い切れないものです。 なお、 ・「健康保険の被扶養者」+「国民年金の第3号被保険者」 ↓ ・「市町村の国民健康保険」+「国民年金の第1号被保険者」 になる場合は、「将来の保障」「万一の保障」は(ほぼ)変わらずに、保険料負担だけが増えます。 ですから、「年間収入が130万円前後」、あるいは、「配偶者の収入の2分の1前後」でウロウロしている場合は、「130万円」、あるいは、「配偶者の収入の2分の1」より【少し少なく】しておくほうが(保険料分が)お得になります。 一方、「たくさん稼ぎたい」ならば、「130万円」は軽く超えてしまいますので、【社会保険は気にする必要はありません】(気にしてもしょうがありません)。 ちなみに、「厚生年金保険」「健康保険」に加入すると、「将来の保障」「万一の保障」が手厚くなって、なおかつ、「市町村国保+国民年金1号」の場合よりも、保険料負担が軽くなる場合も多いです。 (参考) 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『国民年金と厚生年金の比較(違い)』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseinenkin-hikaku.html (協会けんぽの場合)『保険給付の種類と内容』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31700/1940-252 (はけんけんぽの場合)『被扶養者とは:被扶養者でなくなるとき』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_3.html ※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではありませんのでご注意ください。 ※「被扶養者の収入」も「税金の制度」の「収入・所得」の考え方とは【まったく】違います。 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml --- ○「扶養手当」「家族手当」について 会社によっては「○○手当」という名目で「上乗せの給与」を支給する場合があります。 「支給の条件」は会社ごとに違いますので、ご主人が支給されている場合は、「配偶者に関する条件があるかどうか?」を確認されておいたほうが良いです。 --- ○「公的保育園(保育所)」の保育料について 「公的保育園」は、「市町村によって」保育料が違いますので、【お住まいの】市町村でどの程度影響があるかを確認されてください。 しかしながら、「保育所」は、そもそも「共働きなど、何らかの理由で育児に専念できない夫婦」のためのもの(制度)ですから、「保育料が上がるから仕事を控える」というのは【本末転倒】な考え方と言えます。 『保育料は、地域でこんなに違う!』(更新日:2003年10月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/184325/ --- (備考) 「たくさん稼ぐことにした」場合は、ご主人は「配偶者控除」が申告できなくなりますので、(ご主人の勤務先に)「給与所得者の扶養控除等【異動】申告書」を提出してもらってください。 詳しくは、以下のリンクのとおりですが、「今年の12月31日時点の」「yuuaua0416さんの合計所得金額」が「38万円を超えることが確実になったとき」に提出します。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『柏市|給与所得者及び公的年金等受給者に係る扶養親族申告書の提出』 http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p008427.html#fuyousinzokusinnkokusho なかには、「年末調整の直前しか提出できない」と思い込んでいる経理担当者もいますので、ご主人の都合に合わせて対応してください。(「年末調整」は「所得税の精算手続き」ですから、申告のタイミングで精算額が違ってくるだけで、納付する税額は同じです。) なお、「配偶者控除」は申告できないけれど「配偶者【特別】控除」は申告できるという場合は、「(ご主人の会社の行う)年末調整」か「(ご主人自身が行う確定申告)」で申告します。 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 『No.2035 還付申告ができる期間と提出先』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2035.htm ***** (その他参考URL) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です (一宮市の案内)『所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ --- 『社会保険料(等)計算ツール』 http://www.soumunomori.com/tool/ 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『保険給付の種類―国民健康保険の3種類の給付』 http://kokuho.k-solution.info/2009/02/post_25.html 『国民健康保険―保険料の計算方法』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_28.html ※「住民税(比例)方式」はなくなりました。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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扶養範囲内で働くか、外れるほうが得か 稼いだ以上に税金を取られるわけではありません。 稼げるのであれば配偶者控除など考える必要はないでしょう 稼いだ分収入は確実に増えます。 まぁ、あなたが税金は1円たりとも払いたくないと考えるのであれば 配偶者控除の範囲で働くことですね。
お礼
説明不足で本当に申し訳ありませんでした。 再度色々考えてみます。 ありがとうございました。
- mukaiyama
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>1・扶養を外れて… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >1・扶養を外れて月20万ちょっとを稼ぎ社会保険などを払う… 年間 250万と 103万とでは 150万もの差。 税金が増える分や新たに負担する社会保険料などを総合しても、150万もの支払増になることは、絶対に絶対にあり得ません。 >2・扶養範囲内で抑えて働く(103万… 103万という数字からは 1. 税法の話かと思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm つまり、103万円を超えて配偶者控除が適用されなくなったとしても一気に大幅増税になるのではありません。 配偶者控除が配偶者特別控除に代わり、階段状に控除額が減っていくだけなのです。 そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることは、特殊なケースを除いてなく、少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂というものです。 >保育園の保育料にも関係してくるので… 保育料が少々上がったところで、それを上回る収入があるなら、差し引きしても家計にゆとりが生まれます。 保育料だって、稼いだ額の何倍にもなることはないのです。 >上記でどれが一番効率のよい働き方… 3・残業もがっつりして月27万ほど稼ぐに決まっています。 --------------------------------------- なお、3. 給与 (家族手当) については、これはあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業や団体が独自に決めていることです。 よそ者は何ともコメントできませんが、例えば夫の会社が月 10万の家族手当が出しているとでもいうのなら、必ずしも前述の回答は当たらないことになります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
説明不足で申し訳ありません。 主人には家族手当などはありません。 社会保険や定期代(派遣で探しているので)子供の保育料が今現在上がるか上がらないかの所でしたので主人の社会保険を抜けて20万働いても、私の単純計算では今年度103万に抑えて月14万ほど稼ぐのと、 20万稼いで保険料などを引かれても月15万程度でしたので、どちらがいいのかと思い質問させていただきました。 再度自分で回答を参考に考えてみたいと思います。 ありがとうございました!
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 色々なツールなどがあるのにはビックリしました。 説明不足で申し訳ありません。 もう6月になるので、今年度を扶養から外れずに働こうかどうか悩み質問させていただきました。 ご紹介いただいたものを再度読み直し、自分の中での働き方を考えていこうと思います。 ありがとうございました!