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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:貨物軽自動車運送事業を市街化調整区域で起業したい)
貨物軽自動車運送事業を市街化調整区域で起業したい
このQ&Aのポイント
- 軽自動車での運送業起業のため貨物軽自動車運送事業のナンバーを取得したいが、市街化調整区域では取得ができない状況にある。
- 市役所や陸運局に相談しても解決策は見つからず、法務局の資料によると過去に同じ住所で貨物軽自動車運送事業を営んでいた形跡があるが、詳細がわからないとの回答を受けた。
- 登記簿上の住所が市街地でも、実際には市街化調整区域で営業していた実態があり、貨物軽自動車運送事業のナンバー取得の可能性について質問している。
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noname#151730
回答No.2
自宅兼事務所兼車庫ではないですか? 私の知人がそのような形で開業しています。ただ規模を拡大する事は難しいようで新規に車庫と事務所を立てるべく土地探しをしていますね。 知人の会社は自宅を本社にして法人登録していますし、市街化調整区域内に自宅があります。
その他の回答 (1)
- isf
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回答No.1
市街化調整区域になる前からそこで営業していていたんじゃないの? すでに営業している会社を「市街化調整区域になったから立ち退け」とも言えず特例として認めていたと思われる。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 質問文の通り、市街化調整区域になってからの営業ということを確認しております。 よろしくお願いいたします。
お礼
自宅だった可能性がありますね。 納得です。 ありがとうございました。