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態度の悪い部下への対処法

管理職をしています。 あまり態度の良くない部下がおり、それが業務にもでてしまっています。 具体的には、業務が雑であったり、整理整頓ができていなかったりします。 口頭注意は何回か行っておりますが、他人の揚げ足をとったり、右から左であったり 真剣さがほとんど感じられません。 もちろんこちらとしてもいろんな方法(言い方)でアプローチしていますが、態度は変わりません。 物理的な対応(減給や罰)が必要なのかと考え始めております。 似た状況を経験された方で自分はこうしたら改善したという事例があれば教えてください。 宜しくお願いします。

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  • key00001
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回答No.4

> 物理的な対応(減給や罰)が必要なのかと考え始めております。 仰る通りです。 基本的に会社は、会社側の権能である人事,査定と懲罰で統治された組織です。 従い、私共の会社も、基本は「まず始末書」と「懲罰適用」です。 逆に言えば、会社としてチラつかせる最高権力は「解雇権」であって、それでもダメな社員は、もうどうしようもありません。 実際に解雇するか、「この会社に居てもキミの幸せは無いよ・・」と言うコトを本人に悟らせ、依願退職して貰うか・・・。 まあ、そう言う方向性に向かい、歩みを進める第一歩目が「始末書」です。 ただ、労基法等の法令は、過保護的に労働者側が有利に作られています。 法令を調べてみられたらスグに判りますが、「減俸」なんて言う処分などは、実際には微々たる金額しか出来ませんし、最高刑の「解雇」は、簡単には出来ません。 いわば刑法の「死刑」と同様で、「解雇に処すしか術は無い」と言う場合のみ、解雇が認められます。 具体的に言うと、同件で始末書を少なくとも2~3枚は書かせ、「減俸」などを行い、それでも改善が見込めない場合、解雇に出来るか?と言うくらいです。 注意しても改善されない部分は、とにかく「始末書」を書かせて下さい。 同件で2枚目の始末書が発生すれば、すかさず懲罰を適用。 2~3枚目の始末書に際しては、「キミの『ごめんなさい』『反省しています』はもう信用は出来ない。」として、「次回、同様の事態があれば、どうするか?」も書かせて下さい。 それに対し、まずは「如何なる処罰もお受け致します」となり、それでも再発したら「自ら出処進退を決断します(普通は「辞めます」の意)」となります。 その先は「約束を守ってくれるんだろうね?」で、恥を知ってりゃ辞表を提出することになりますよ。

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回答No.3

人事部に相談して配置転換という方法は取れないでしょうか。 永久か期限付(一定期間の応援)かは検討する必要が有りますが、配置転換の条件として現在の勤務態度を伝えれば良いと思います。 私も部下を持った時、部下が10人いれば、少し教えれば何でもこなす優れた人は2人、中間の6人はそこそこ無難に仕事をこなし、後の2人は何を教えても中々出来ない人で構成される事が分かりました。 ご質問者の様な事にはならずどうにかこうにか仕事はやらせましたが大変な事はよく伝わります。 頑張って下さい。

noname#183245
noname#183245
回答No.2

やる気のない人をやる気にさせようなんて、ムリです。 制裁するほか、ないでしょうね。 自分で「今のままではやばい」と気づくしか、ないんです。 変えられるのは、常に自分だけ。 あなたも、その人も。

  • tpg0
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回答No.1

こんにちは。 まず、就業規則を確認してください。 ・素行不良にして会社の風紀・秩序を乱したとき ・業務上の指揮命令に従わないとき ・故意に業務の能率を阻害し、また業務の遂行を妨げたとき ・業務に熱心でないとき このような「懲戒処分の項目」が就業規則に掲げられてると思いますが、口頭注意では改まらないようなら「始末書を取らせる」と利き目があります。 万一、始末書の提出を拒否するような場合は、出勤停止や降格処分などの懲戒処分を人事部と相談の上で検討してください。 一般的に、一年間以内に三回以上始末書または戒告処分を受けるような者に対しては「悔悟の見込みがない」として懲戒解雇処分の正当な理由になりますから、始末書を取っても改まらない場合は解雇処分も辞さない強い態度で接してください。 口頭注意だけでは、証拠が残らないとして反抗的な者は容易に反省しないですから、業務に支障を来した時は「容赦なく始末書を取らせる」ことで危機感を持ち始めて反省の態度に改まるはずです。 これでも、態度が改まらない者は解雇処分しかありません。